○南山城村介護保険条例

平成12年3月7日

条例第4号

目次

第1章 この村が行う介護保険(第1条―第6条)

第2章 介護保険運営協議会(第7条)

第3章 保険給付(第8条)

第4章 保険料(第9条―第19条)

第5章 利用者保護(第20条)

第6章 介護保険事業計画(第21条)

第7章 情報公開(第22条)

第8章 罰則(第23条―第27条)

附則

第1章 この村が行う介護保険

(この村が行う介護保険)

第1条 この村が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(目的)

第2条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき南山城村(以下「村」という。)が行う介護保険について、法令に定めるもののほか必要な事項を定め、もって村民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(理念)

第3条 村は、高齢社会に対応し、村民が安心して生活できる豊かな福祉のまちづくりをめざし、介護保険制度の円滑な実施を推進するものとする。

(村の責務)

第4条 村は、介護が必要となっても、人間性が尊重され安心した老後を迎え、心豊かに老いることのできるまちをめざすものとする。

2 介護保険の給付については、介護サービスが利用者の意志に基づいて行われるよう配慮するとともに、高齢者の自立支援その他必要な社会的支援を推進するものとする。

(事業者の責務)

第5条 介護保険にかかるサービス提供事業者は、当該サービスの利用者の意志及び人格を尊重するとともに、常に利用者の立場に立ったサービスを提供しなければならない。

(村民等の責務)

第6条 村民は、日頃から要介護状態等への予防、健康増進、残存能力の向上に努めなければならない。

2 被保険者は、介護保険を村民全体で支えるため、かかる費用を公平に負担するものとする。

第2章 介護保険運営協議会

(介護保険運営協議会の委員の定数)

第7条 介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 披保険者を代表する委員 3名以内

(2) サービス提供事業者を代表する委員 2名以内

(3) 公益を代表する委員 3名以内

第3章 保険給付

第8条 村は、法令に定めるところにより、被保険者の要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態に関し、必要な保険給付を行う。

第4章 保険料

(保険料率)

第9条 令和3年から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 37,200円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 48,360円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 55,800円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 66,960円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 74,400円

(6) 次のいずれかに該当する者 96,720円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の第4第1項若しくは第2項、第34条第1項第34条の2第1項第34条の3第1項第35条第1項第35条の3第1項第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得が零を下回る場合には、零とする。以下同じ)が120万円未満である者であり、かつ前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課せられる保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる者(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号のイ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 104,160円

 合計所得金額が200万円未満であり、かつ前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課せられる保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる者(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号のイ第9号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 126,480円

 合計所得金額が250万円未満であり、かつ前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課せられる保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる者(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号のイ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 141,360円

 合計所得金額が300万円未満であり、かつ前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課せられる保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる者(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 163,680円

 合計所得金額が350万円未満であり、かつ前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課せられる保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる者(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 186,000円

 合計所得金額が450万円未満であり、かつ前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課せられる保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる者(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 200,880円

 合計所得金額が600万円未満であり、かつ前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課せられる保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる者(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(13) 前各号のいずれにも該当しない者 223,200円

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該第1号被保険者が令第39条第1項第5号に掲げる者に該当する者とみなして、前項に定める保険料率を適用する。

(1) 当該第1号被保険者の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(以下「当該年度分の市町村民税」という。)の課税非課税の別が不明のとき。

(2) 当該第1号被保険者が当該年度分の市町村民税が課税されていない者であり、かつ、当該第1号被保険者の属する世帯の当該年度分の属する世帯の当該年度分の市町村民税の課税非課税の別が不明のとき。

3 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る同条第1項第1号に該当する者の令和3年度から令和5年度における保険料は同号の規定にかかわらず22,320円とする。

4 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度における保険料について準用する。この場合において、前項中「22,320円」とあるのは、「37,200円」と読み替えるものとする。

5 第3項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和2年度における保険料について準用する。この場合において、第3項中「22,320円」とあるのは、「52,080円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る保険料の納期)

第10条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 11月1日から同月30日まで

第5期 翌年1月1日から同月31日まで

第6期 翌年3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月28日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日以降最初に到来する日曜日等でない日を納期の末日とする。

3 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、村長が別に定めることができる。この場合において、村長は、当該第1号被保険者(及び連帯納付義務者法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第14条において同じ。)に対して、その納期を通知しなければならない。

4 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

5 前項の規定により定められた納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期にかかる分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第11条 保険料の賦課期日(法第130条に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ並びに第6号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第6号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第12条 保険料の額の算定の基礎に用いる村民税の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(村長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において村長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第13条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に村長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、村長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第14条 保険料の額が定まったときは、村長は、すみやかに、これを法第131条に規定する第1号被保険者又は当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第1号被保険者の配偶者(以下「連帯納付義務者」という。)に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第15条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第16条 保険料の延滞金については、南山城村税条例(昭和33年南山城村条例第2号)の規定を準用する。

(保険料の徴収猶予)

第17条 村長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められるときは、その者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6ケ月以内の期間を限ってその徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることを妨げない。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定するの個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第18条 村長は、法第132条の規定により普通徴収に係る納付義務者の次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持するものが死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限日の7日前までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第19条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から14日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税の課税者の有無その他村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。

第5章 利用者保護

第20条 村長は、被保険者が介護給付等対象サービスを利用するにあたって、当該被保険者の意志に基づき、良質のサービスが提供されるよう居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者又は介護保険施設に対して適切な措置を講ずるものとする。

2 村長は、認知症等により自己決定能力の低下した被保険者等に対して、必要な介護給付等対象サービスが適切に利用できるよう、必要な措置を講ずるものとする。

3 村長は、被保険者から介護給付等対象サービスに対する相談、苦情等があった場合、速やかに対応するとともに必要な措置を講ずるものとする。

第6章 介護保険事業計画

第21条 村長は、法令に定めるところにより、3年ごとに、3年を一期とする村が行う介護保険事業にかかる保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「介護保険事業計画」という。)を定めなければならない。

2 介護保険事業計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み

(2) 前号の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策

(3) 指定居宅サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項

(4) その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るために村が必要と認める事項

第7章 情報公開

第22条 村長は、被保険者に関する要介護認定に関する情報その他の行政情報について、当該被保険者及び代理人からの請求があったときは、すみやかに開示しなければならない。この場合、治療に関する情報が含まれる場合は、主治医等に同意を求めるものとする。

2 介護サービス計画を作成するために必要があるときは、被保険者の同意を得なければ当該被保険者に係る要介護認定等についての調査内容、介護認定審査会による判定結果及び意見、主治医意見書を居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者又は介護保険施設の関係人に提示することはできない。

3 居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者及び介護保険施設に関する情報は、被保険者等がいつでも閲覧できるよう整備しておかなければならない。

第8章 罰則

第23条 村は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第24条 村は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

第25条 村は、被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第26条 村は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第27条 前4条の過料の額は、情状により村長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知者に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 第9条第1項の規定にかかわらず、平成12年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3,300円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 4,950円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 6,600円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 8,250円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 9,900円

2 第9条第1項の規定にかかわらず、平成13年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 9,900円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 14,850円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 19,800円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 24,750円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 29,700円

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収に係る保険料の納期特例)

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第10条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 11月1日から同月30日まで

第2期 翌年1月4日から同月31日まで

第3期 翌年3月1日から同月31日まで

2 平成12年度において第10条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは、「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度において、11月から3月の納期に納付すべき保険料額は、5月から9月の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第11条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有した場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額。

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額。

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第11条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する日の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

第6条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までは行わず、その翌日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までは行わず、その翌日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までは行わず、その翌日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までは行わず、その翌日から行うものとする。

(平成29年度における保険料率の特例)

第7条 平成29年度における保険料率は、第9条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

令附則第20条第1項第9号を更に区分する場合

(1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 26,400円

(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 34,800円

(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 39,600円

(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 48,000円

(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 52,800円

(6) 次のいずれかに該当する者 69,600円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。) (租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が120万円未満である者であり、かつ前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課せられる保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる者(令附則第20条第1項第1号イ(1に係る部分を除く。)次号のイ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 74,400円

 合計所得金額が190万円未満である者であり、かつ前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課せられる保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる者(令附則第20条第1項第1号イ(1に係る部分を除く。)次号のイ第9号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 90,000円

 合計所得金額が240万円未満である者であり、かつ前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課せられる保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる者(令附則第20条第1項第1号イ(1に係る部分を除く。)次号のイ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 100,800円

 合計所得金額が290万円未満である者であり、かつ前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課せられる保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる者(令附則第20条第1項第1号イ(1に係る部分を除く。)次号のイ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 116,400円

 合計所得金額が350万円未満である者であり、かつ前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課せられる保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる者(令附則第20条第1項第1号イ(1に係る部分を除く。)次号のイ又は第12号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 132,000円

 合計所得金額が450万円未満である者であり、かつ前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課せられる保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる者(令附則第20条第1項第1号イ(1に係る部分を除く。)次号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 142,800円

 合計所得金額が600万円未満である者であり、かつ前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課せられる保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる者(令附則第20条第1項第1号イ(1に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(13) 前各号のいずれにも該当しない者 158,400円

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該第1号被保険者が令附則第20条第1項第5号に掲げる者に該当する者とみなして、前項に定める保険料率を適用する。

(1) 当該第1号被保険者の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(以下「当該年度分の市町村民税」という。)の課税非課税が不明なとき。

(2) 当該第1号被保険者が当該年度分の市町村民税が課税されていない者であり、かつ、当該第1号被保険者の属する世帯の当該年度分の属する世帯の当該年度分の市町村民税の課税非課税の別が不明のとき。

3 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成29年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず23,760円とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第8条 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第一号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第一号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第18条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属コロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の場合における第18条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、村長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第9条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第9条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10条ア、第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法津第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同区中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(平成15年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南山城村介護保険条例第9条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の南山城村介護保険条例第9条の規定は平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分については、なお従前の例による。

(平成18年度及び平成19年度における保険料の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第9条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第9条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課せられていないものとした場合、第9条第1項第1号に該当する者 21,600円

(2) 第9条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第9条第1項第2号に該当する者 21,600円

(3) 第9条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第9条第1項第3号に該当する者 28,800円

(4) 第9条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第9条第1項第1号に該当する者 25,200円

(5) 第9条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第9条第1項第2号に該当する者 25,200円

(6) 第9条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の市町村民税の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第9条第1項第3号に該当する者 32,400円

(7) 第9条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第9条第1項第4号に該当する者 39,600円

2 平成18年度介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第9条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第9条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第9条第1項第1号に該当する者 28,800円

(2) 第9条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第9条第1項第2号に該当する者 28,800円

(3) 第9条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第9条第1項第3号に該当する者 32,400円

(4) 第9条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第9条第1項第1号に該当する者 36,000円

(5) 第9条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第9条第1項第2号に該当する者 36,000円

(6) 第9条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第9条第1項第3号に該当する者 39,600円

(7) 第9条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第9条第1項第4号に該当する者 43,200円

(平成20年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における保険料率の特例)

第2条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第9条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第9条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第9条第1項第1号に該当する者 28,800円

(2) 第9条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1項第2号に該当する者 28,800円

(3) 第9条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1項第3号に該当する者 32,400円

(4) 第9条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1項第1号に該当する者 36,000円

(5) 第9条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1項第2号に該当する者 36,000円

(6) 第9条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1項第3号に該当する者 39,600円

(7) 第9条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1項第4号に該当する者 43,200円

(平成21年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の南山城村介護保険条例第9条の規定は、平成21年度以降の保険料から適用し、平成20年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第3条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第9条第1項の規定にかかわらず、29,810円とする。

(平成24年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の南山城村介護保険条例第9条の規定は、平成24年度以降の保険料から適用し、平成23年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第3条 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第9条第1項の規定にかかわらず、25,980円とする。

第4条 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第9条第1項の規定にかかわらず、35,970円とする。

(平成25年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の南山城村介護保険条例第9条の規定は、平成27年度以降の保険料から適用し、平成26年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第24号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の南山城村介護保険条例第9条の規定は、平成30年度分以降の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第14号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条第1項の規定は、平成30年8月1日以後の保険料率について適用する。

(平成31年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の南山城村介護保険条例第9条の規定は、令和元年度の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の南山城村介護保険条例第9条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第8条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第9条の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

南山城村介護保険条例

平成12年3月7日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月7日 条例第4号
平成15年3月11日 条例第6号
平成18年3月10日 条例第8号
平成20年3月31日 条例第11号
平成21年3月31日 条例第8号
平成24年3月8日 条例第25号
平成25年9月27日 条例第25号
平成27年3月26日 条例第4号
平成27年12月15日 条例第24号
平成29年3月24日 条例第4号
平成30年3月13日 条例第3号
平成30年9月13日 条例第14号
平成31年4月1日 条例第6号
令和2年3月31日 条例第7号
令和2年6月15日 条例第13号
令和3年3月18日 条例第5号
令和3年3月31日 条例第12号
令和4年3月31日 条例第10号