○南山城村介護保険住宅改修支援事業実施要綱
平成13年2月1日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成12年12月18日老発第833号厚生省老人保健福祉局長通知に基づき、居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給申請に係る理由書(介護保険法施行規則第75条第2項第2号及び第94条第2項第2号。以下「理由書」という。)を作成した者に対し、補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(補助金対象者)
第2条 この事業の補助対象は、介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者又はそれらの属する事業者(以下「事業者等」という。)とする。
(補助金額)
第3条 この事業による補助金額は、理由書1枚につき2,000円とする。
2 前項の規定に関わらず、同一の住宅改修に複数の理由書がある場合、この事業による補助対象は住宅改修費の支給申請に添付された理由書1枚のみとする。
(補助金の申請)
第4条 前項に規定する補助金を申請しようとする事業者等は、村長に対し南山城村介護保険住宅改修支援事業補助金申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に当該理由書の写しを添えて提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、1ケ月間の理由書作成分をまとめて翌月5日までに行うものとする。
(補助金の交付)
第5条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認められるときは速やかに事業者等に対し、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第6条 村長は、事業者等が虚偽の事由により申請を行う等、補助金の交付が不適当であると認められるときは、事業者等に対し補助金の返還を求めることができるものとし、その場合、事業者等は速やかに補助金を返還しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が定めるものとする。
附則
この要綱は、交付の日から施行し、平成13年2月1日から適用する。