○南山城村村医設置条例
平成元年3月17日
条例第2号
第1条 伝染病予防法第16条、予防接種法第3条及び村の施行する衛生業務を処理するため本村に村医を置く。
第2条 村医は非常勤の嘱託として村長が委嘱する。
第3条 村医は第1条の事務を処理するほか、衛生に関することについて村長の諮問に応じる。
第4条 村医の報酬については別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日より施行し、平成元年4月1日より適用する。
平成元年3月17日 条例第2号
(平成元年3月17日施行)