○南山城村村医設置条例

平成元年3月17日

条例第2号

第1条 伝染病予防法第16条、予防接種法第3条及び村の施行する衛生業務を処理するため本村に村医を置く。

第2条 村医は非常勤の嘱託として村長が委嘱する。

第3条 村医は第1条の事務を処理するほか、衛生に関することについて村長の諮問に応じる。

第4条 村医の報酬については別に定める。

1 この条例は、公布の日より施行し、平成元年4月1日より適用する。

南山城村村医設置条例

平成元年3月17日 条例第2号

(平成元年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成元年3月17日 条例第2号