○南山城村予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成4年4月1日

要綱第1号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施した予防接種により健康被害が生じた場合の適性、かつ、円滑な処理に資するため南山城村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、南山城村長、相楽医師会代表者、京都府山城南保健所長及び学識経験者とする。

3 学識経験者は、京都府医師会長の推挙により、京都府知事が推薦した者とする。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第3条 委員会は次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 予防接種による健康被害発生に際し、医学的な見地からの調査に関すること。

(2) 疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集

(3) その他、健康被害発生にともなう必要な事項

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、村長とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の合意で決する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は保健医療課保健福祉センターにおいて処理する。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年要綱第1号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年要綱第3号)

この要綱は、平成11年11月1日から施行する。

(令和3年訓令第26号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

南山城村予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成4年4月1日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成4年4月1日 要綱第1号
平成5年4月1日 要綱第1号
平成11年11月1日 要綱第3号
令和3年3月30日 訓令第26号