○南山城村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成12年3月7日
条例第7号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号以下「法」という。)に基づき、本村における廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物のうちふん尿(第9条の規定を除く。)、汚泥及び特別管理一般廃棄物を除いたものをいう。
(3) 処理区域 法第6条第1項に規定する区域をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、法第3条に定めるもののほか、次に掲げる事項に努めなければならない。
(1) 廃棄物処理施設を破損するおそれのある製品等が廃棄物となった場合には、当該廃棄物の回収又は再利用を行う等廃棄物化を少なくする措置を講じること。
(2) 事業活動に伴って生じた廃棄物について自ら処理しがたい場合においても、共同による処理又は必要な限度における廃棄物処理に関する技術開発を行うこと。
2 事業者は、前項の処理に関し村長から指示を受けた場合は、これに従わなければならない。
(清潔の保持)
第4条 土地又は建物の占有者(占有が無い場合には、管理者とする。以下「占有権等」という。)は、法第5条第1項、第2項及び第4項の定めるもののほか、みだりに廃棄物が捨てられないようにその土地又は建物の適正な管理に努めなければならない。
2 遺棄された動物の死体を発見した者は、すみやかに村長に届け出なければならない。
3 土木建築等工事の施工者は、不法投棄の誘発又は美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき及び廃材等の整理に努めなければならない。
4 公共の場所でビラ又はチラシ等を配布した者は、その付近に散乱した当該配布物をすみやかに清掃しなければならない。
第2章 一般廃棄物
(一般廃棄物処理計画)
第5条 村長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理に関する計画を定めるものとする。
2 前項の計画は、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画(以下「一般廃棄物処理基本計画」という。)及び一般廃棄物処理基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画(以下「一般廃棄物処理実施計画」という。)とする。
(占有者等の責務)
第6条 占有者等は、一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できるものについては自ら処分するように努めるとともに、自らが処分しがたいものについては一般廃棄物処理実施計画に従い種別ごとに分別してそれぞれ容器等に収納するなどして排出しなければならない。
2 占有者等が前項の規定により一般廃棄物を自ら処理する場合には、法第6条の2第2項に規定する市町村が行うべき一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(以下「処理基準」という。)により処理しなければならない。
(1) 有毒性物質を含むもの
(2) 著しく悪臭を発するもの
(3) 危険性のあるもの
(4) 生活環境の保全上、特に適切な処理を必要とするもの
(5) 村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に支障を及ぼす恐れのあるもの
(多量の一般廃棄物)
第7条 法第6条の2第5項の規定により村長が指示することのできる多量の一般廃棄物は、一日の平均排出量が45リットルを超えるものとする。
2 村長から前項の指示を受けたものは、あらかじめ焼却、破砕又は圧縮等による減容化に努めなければならない。
(処理手数料)
第8条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する手数料は、別表に掲げる額とする。
2 天災その他特別な事情があると村長が認めたときは、前項の処理手数料を減免することができる。
(し尿処理手数料)
第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により相楽広域行政組合(以下「組合」という。)から事務の委託を受けた組合のし尿くみ取り券の売捌きによるし尿処理手数料の徴収等に関する事務について、組合のし尿の収集運搬及び処分として次項に掲げる手数料を徴収する。
2 前項に規定する手数料の額は、ふん尿(家畜のふん尿を除く。)の収集、運搬及び処分10リットルにつき相楽広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(相楽広域行政組合昭和56年8月制定)第9条第1号に定める額とする。
3 天災その他特別の事情があると村長が認めたときは、前項の手数料を減免することができる。
4 第1項の手数料の徴収方法は、地方自治法第231条の2第1項の規定による証紙による収入の方法とし、し尿くみ取り券の売捌きにより徴収する。
5 し尿くみ取り券の売捌きによりし尿処理手数料を徴収したときは、領収書を発行しない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
6 し尿くみ取り券は、村の機関又は村長の指定する売捌人(以下「指定売捌人」という。)において売捌くものとする。
7 指定売捌人は、し尿くみ取り券を買い受けるものとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
8 し尿くみ取り券は、これを返還して現金の還付を受けることができない。ただし、し尿処理手数料の改定によりし尿くみ取り券を変更し、若しくは廃止したとき、指定売捌人の指定を取り消したとき又は下水道等の整備等によりし尿くみ取り券が不要となったとき、その他村長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
9 前各項に定めるもののほか、し尿処理手数料の徴収に関し必要な事項は、村長が別に定める。
第3章 一般廃棄物処理業
(一般廃棄物処理業の許可)
第10条 本村において法第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとするもの又は同条第4項の規定による一般廃棄物の処分を業として行おうとするものは、村長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、2年毎にその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 第1項の許可を受けたものがその一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更(ただし、事業の一部廃止であるときを除く。)しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。
(1) 許可を受けようとするもの 一件につき 10,000円
(2) 許可の更新を受けようとするもの 一件につき 2,000円
(3) 許可の変更又は許可証の再交付を受けようとするもの 一件につき 6,000円
第4章 雑則
(廃棄物の回収命令)
第12条 村長は、法第16条の規定に違反した者に対し、その投棄した廃棄物の回収を命ずることができる。
(立入検査)
第13条 村長は、法又はこの条例の施行に必要な限度において、職員に事業者若しくは一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とするものの事務所若しくは事業場若しくは一般廃棄物処理施設のある土地若しくは建物に立ち入り、一般廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分若しくは一般廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するために必要な限度において一般廃棄物を無償で収去させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善命令)
第14条 村長は、処理基準が適用されるものにより、当該基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合には、当該一般廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行ったもの(事業者、一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処理業者に限る)に対して、期限を定めて、当該一般廃棄物の保管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(措置命令)
第15条 村長は、処理基準に適合しない一般廃棄物の処分が行われた場合には、生活環境保全上支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められるときは、必要な限度において当該処分を行ったもの(法第7条第10項の規定に違反する委託により当該処分が行われたときは、当該処分を委託したものを含む。)に対して、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずべきことを命ずることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第14号)
この条例は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
収集手数料
1 一般廃棄物を村が指定した容器により村が収集、運搬及び処理した場合
種別 | 手数料 |
燃えるゴミ袋 | 容器(大)45リットル 1袋につき 30円 |
容器(中)30リットル 1袋につき 20円 | |
容器(小)15リットル 1袋につき 15円 | |
プラスチック製容器包装袋 | 容器45リットル 1袋につき 10円 |
その他プラスチックゴミ袋 | 容器45リットル 1袋につき 10円 |