○南山城村生活排水対策連絡調整会議設置要綱

平成5年6月1日

要綱第3号

(目的)

第1 南山城村における公共用水域の水質保全と生活環境の改善、向上を図り、村民の快適なくらしの場づくりを目指し、生活排水対策を総合的、計画的に推進するため、南山城村生活排水対策連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。

(組織)

第2 連絡調整会議は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。

2 連絡調整会議に委員を置き別表に掲げる関係各課の長を充てる。

3 連絡調整会議に幹事を置き、別表に掲げる関係各課の担当者を充てる。

(協議事項)

第3 連絡調整会議は、生活排水対策に係る次の事項について協議調整を行う。

(1) 基本的施策に関すること。

(2) 生活排水処理基本計画に関すること。

(3) 対策の推進に関すること。

(4) 調査研究に関すること。

(5) 情報の収集、交換に関すること。

(6) 啓蒙、啓発に関すること。

(7) その他必要な事項。

(役員)

第4 連絡調整会議に会長を置き、副村長の職にある者をもってこれに充てる。

2 会長に事故あるとき、又は不在の時は、建設環境課長の職にあるものがその職務を代理する。

(会議)

第5 連絡調整会議は、委員会及び幹事会とし必要に応じ会長及び建設環境課長が招集し、その議長となる。

2 会長又は建設環境課長が必要と認めた場合は、構成員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6 連絡調整会議の庶務は、建設環境課において処理する。

(その他)

第7 この要綱に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が連絡調整会議に諮って定める。

この要綱は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年要綱第13号)

この要綱は、平成5年11月30日から施行する。

(平成11年要綱第10号)

この要綱は、平成11年11月1日から施行する。

(平成17年要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。

(令和3年訓令第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表

関係各課

委員職名

幹事

副村長

副村長

総務財政課

総務財政課長

担当者

建設環境課

建設環境課長

担当者

南山城村生活排水対策連絡調整会議設置要綱

平成5年6月1日 要綱第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成5年6月1日 要綱第3号
平成5年11月29日 要綱第13号
平成11年11月1日 要綱第10号
平成17年4月1日 要綱第2号
平成19年3月30日 要綱第1号
令和元年9月27日 要綱第28号
令和3年2月9日 訓令第4号