○南山城村生活排水対策連絡調整会議設置要綱
平成5年6月1日
要綱第3号
(目的)
第1 南山城村における公共用水域の水質保全と生活環境の改善、向上を図り、村民の快適なくらしの場づくりを目指し、生活排水対策を総合的、計画的に推進するため、南山城村生活排水対策連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。
(組織)
第2 連絡調整会議は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。
2 連絡調整会議に委員を置き別表に掲げる関係各課の長を充てる。
3 連絡調整会議に幹事を置き、別表に掲げる関係各課の担当者を充てる。
(協議事項)
第3 連絡調整会議は、生活排水対策に係る次の事項について協議調整を行う。
(1) 基本的施策に関すること。
(2) 生活排水処理基本計画に関すること。
(3) 対策の推進に関すること。
(4) 調査研究に関すること。
(5) 情報の収集、交換に関すること。
(6) 啓蒙、啓発に関すること。
(7) その他必要な事項。
(役員)
第4 連絡調整会議に会長を置き、副村長の職にある者をもってこれに充てる。
2 会長に事故あるとき、又は不在の時は、建設環境課長の職にあるものがその職務を代理する。
(会議)
第5 連絡調整会議は、委員会及び幹事会とし必要に応じ会長及び建設環境課長が招集し、その議長となる。
2 会長又は建設環境課長が必要と認めた場合は、構成員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6 連絡調整会議の庶務は、建設環境課において処理する。
(その他)
第7 この要綱に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が連絡調整会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成5年要綱第13号)
この要綱は、平成5年11月30日から施行する。
附則(平成11年要綱第10号)
この要綱は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。
附則(令和3年訓令第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表
関係各課 | 委員職名 | 幹事 |
副村長 | 副村長 | ― |
総務財政課 | 総務財政課長 | 担当者 |
建設環境課 | 建設環境課長 | 担当者 |