○南山城村家庭生ごみ自家処理容器設置費補助金交付要綱

平成13年4月1日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は家庭生ごみの減量化を促進し、生活環境の改善及び公衆衛生の向上に資するため、家庭生ごみ自家処理容器及び電気式家庭生ごみ処理機(以下「処理容器等」という。)を設置する者に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「処理容器等」とは、ごみの堆肥化及び消滅化を目的とするもので、悪臭・害虫等の発生を防止する構造及び材質のものをいう。ただし、生ごみ等を単に粉砕、焼却を目的とする設備は対象外とする。

(交付対象者)

第3条 補助金交付対象者は、村内に住所を有する世帯の世帯主で村内において処理容器等を設置する者とする。

2 家庭生ごみ自家処理容器に対する補助は、1世帯につき2個を限度とする。

3 電気式家庭生ごみ処理機に対する補助は、1世帯につき1個を限度とする。

(交付条件)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を満たさなければならない。

(1) 近隣の住民、住宅に迷惑をかけない場所に設置できる土地を確保していること。

(2) 処理容器等による処理後の堆肥の活用が可能なこと。

(3) 処理容器等の維持管理を自らできること。

(補助の金額)

第5条 家庭生ごみ自家処理容器に対する補助金の額は購入価格の範囲内とし、10円未満は切り捨てるものとする。ただし、1個につき6,000円を最高限度額とする。

2 電気式家庭生ごみ処理機に対する補助金の額は、購入価格の範囲内とし、10円未満は切り捨てるものとする。ただし、30,000円を最高限度額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、家庭生ごみ自家処理容器設置費補助金交付申請書(様式第1号)を処理容器等購入後3ケ月以内に村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 処理容器等購入領収書又は証明書(申請者が購入したことを確認できるものであること。)

(2) その他村長の必要と認める書類

3 既に補助金の交付を受けた処理容器等を更新するために要する補助金の交付申請は、当該補助金の交付を受けた日から5年を経過していなければならない。ただし、村長が必要と認める場合はこの限りでない。

(交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、申請者に対し、家庭生ごみ自家処理容器設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(交付請求)

第8条 前条の交付決定通知を受けた者は、家庭生ごみ自家処理容器設置費補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 村長は、補助金交付決定通知を受けた者又は補助金交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定通知を取り消し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき又は第7条の規定により村長が付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行し、同日以後に購入する処理容器等から適用する。

(平成16年要綱第2号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年要綱第4号)

この要綱は、平成22年8月1日から施行する。

(令和元年要綱第32号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年5月1日より適用する。

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南山城村家庭生ごみ自家処理容器設置費補助金交付要綱

平成13年4月1日 要綱第15号

(令和元年10月25日施行)