○南山城村古紙回収事業実施補助金交付要綱

平成7年4月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、南山城村の各家庭から排出されるごみのうち、再利用できる古紙類の回収事業を地域において積極的に実施することにより、ごみの減量化と資源としての有効利用を促進するとともに、住民と行政によるごみ問題解決への社会意識の高揚を図るため、実施団体に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において、その処分費用が必要となつた場合、かかる経費について補助金を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施団体とは、婦人会、PTA、老人会、その他住民で組織する非営利団体をいう。

(2) 回収品とは、古紙類(新聞、雑誌、ダンボール、布)をいう。

(登録)

第3条 この要綱の適用を受けようとする実施団体は、古紙回収事業実施団体登録申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金交付条件)

第4条 実施団体は、次の各号に掲げる事項を具備しているものとし、村長はその支払実績に基づき実施団体に対し補助金を交付する。

(1) 回収事業は、実施団体自ら回収し、処理していること。

(実績報告)

第5条 実施団体は、支払実績に基づき毎年3月31日までに古紙回収事業実績報告書(様式第2号)及び古紙回収事業実施補助金請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(補助金交付)

第6条 村長は、前条の規定による書類の提出があつたときは、その内容を審査し適当と認めたときは、実施団体に対し、補助金を交付するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成16年要綱第1号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

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南山城村古紙回収事業実施補助金交付要綱

平成7年4月1日 要綱第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成7年4月1日 要綱第2号
平成10年4月1日 要綱第2号
平成16年2月19日 要綱第1号