○南山城村農業委員会選挙事務取扱規程

平成元年10月27日

農委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、南山城村農業委員会(以下「委員会」という。)が行う選挙について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙の宣告)

第2条 委員会において選挙を行うときは、会長はその旨を宣告する。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第21条ただし書きの規定により、村長が招集した会議において選挙を行うときは、村長がその旨を宣告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第3条 投票を行うときは、会長(前条ただし書きの場合は「村長」と読み替える。以下同じ。)は、職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 会長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第4条 委員は、順次投票用紙を備え付けの投票箱に投入するものとする。

(投票箱の閉鎖)

第5条 会長は、投票が終わつたと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

2 前項の宣告があつた後は、投票することができない。

(開票並びに投票の効力)

第6条 会長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票用紙を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、会長が委員の中から総会にはかつて指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて会長が決める。

(選挙結果の報告)

第7条 会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。

(投票用紙の様式)

第8条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙は、別記様式による。

(選挙に関する疑義)

第9条 選挙に関する疑義は、会長が会議にはかつて決める。

(選挙関係書類の保存)

第10条 会長は、投票の有効、無効を区分し、当該当選人の任期間、関係書類とあわせてこれを保存しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

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南山城村農業委員会選挙事務取扱規程

平成元年10月27日 農業委員会規程第2号

(平成元年10月27日施行)