○南山城村農業委員会規程

平成元年10月27日

農委規程第1号

(日的)

第1条 この規程は、南山城村農業委員会(以下「委員会」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が欠けたときは、会長の互選を、その欠けた日から10日以内に行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

(選挙)

第4条 委員会で行う選挙の方法及び手続きに関しては、別に定める。

(事務局の設置)

第5条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第6条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長 1人

(2) 事務局次長 1人

(3) 書記 2人

(事務処理並びに服務)

第7条 委員会の事務処理並びに服務については、村の例による。

(身分を示す証票)

第8条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票は様式第1号による。

(公印)

第9条 委員会及び会長の公印を次のように定める。

画像

(公示)

第10条 委員会の公示は、村掲示場により行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

南山城村農業委員会規程

平成元年10月27日 農業委員会規程第1号

(平成元年10月27日施行)