○南山城村農業委員会会議規則
平成元年10月27日
農委規則第1号
(総則)
第1条 南山城村農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日時の3日前までにしなければならない。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日の開会時刻までに参集しなければならない。
2 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開会時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。
(議席)
第4条 議席は、あらかじめくじで定める。
2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することが出来る。
3 議席には、番号をつけるものとする。
(開会等の宣告)
第5条 開会、休憩、延会、又は閉会は、会長が宣告する。
2 会長が、開会を宣告する前、又は休憩、延会、若しくは、閉会を宣告した後、何人も議事について発言することが出来ない。
3 開会時刻後相当の時間を経ても、尚、出席委員が定数に達しないときは、会長は延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第6条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることが出来る。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。
(議案の説明)
第8条 会議において、事件が議題とたつたときは、提出者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第9条 委員が発言しようとするときは、会長の許可を受けた後、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 委員の発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を越えてはならない。
(動議)
第10条 動議は、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることが出来ない。ただし、修正の動議は、他に3人以上の賛成者がなければならない。
(先決動議の表決順序)
第11条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が表決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第12条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(表決)
第13条 表決のとき会議室にいない委員は、表決に加わることができない。
(表決の方法)
第14条 表決の方法は起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の者から要求があるときは、投票による。
2 投票用紙の様式は、会長が定める。
(簡易表決)
第15条 会長は、事件について、前条の規定によるほか、異議の有無を会議に諮ることができる。
2 会長は、異議がないと認めるときは、可否の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は、前条の規定によらなければならない。
(会議録)
第16条 会議録には、議事のほか開会、及び閉会の日時、出席、欠席委員の番号、及び氏名、並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 会議録には、会長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(傍聴人)
第17条 凶器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者、その他会長において、議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は傍聴することができない。
2 みだりに傍聴席に出入りしたり、私語、雑談、又は拍手等議事に批評を加え、又は賛否を表明してはならない。
3 傍聴人は、会長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、速やかに指示に従わなければならない。
(委任)
第18条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。