○南山城村農業経営支援センター設置要綱
平成7年12月1日
要綱第8号
(目的)
第1条 南山城村の農業経営基盤強化促進基本方針で定めた経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体の育成とそれらの経営体が地域の農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を目指して、地域農業担い手認定農業者等に対して支援相談活動を実施するため、農業経営支援センターを設置する。
(名称)
第2条 農業経営支援センターの名称は、南山城村農業経営支援センター(以下「支援センター」と言う。)と称する。
(業務)
第3条 支援センターは目的達成のため次の業務を行う。
(1) 相談窓口の開設
(2) 農業経営改善計画認定制度の活用方策説明会の開催
(3) 認定志向農業者研修会の開催
(4) 経営改善スペシャリスト相談会の開催
(5) 部門別経営改善相互研鑽会の開催
(6) その他目的達成に必要な業務
(運営)
第4条 支援センターの運営は、次のとおりとする。
(1) 支援センターは産業観光課内に設置する。
(2) 支援センターは南山城村農業・農村活性化協議会の構成機関・団体等と連携しつつ運営する。
(担当者の配置)
第5条 支援センターの担当者として経営改善支援活動推進委員(総括推進員)を設置する。なお、この経営改善支援活動推進委員はセンターを設置する機関・団体の長が委嘱する。
(その他)
第6条 この要綱に定めない事項については、南山城村農業・農村活性化協議会で協議し決定する。
附則
この要綱は、公布の日より施行し、平成7年4月3日から適用する。
附則(平成11年要綱第4号)
この要綱は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。