○南山城村分担金条例

昭和34年12月3日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、南山城村営土地改良事業、京都府営土地改良事業、災害復旧事業、農林事業(以下「事業」という。)の施行に要する事業費分担金の賦課徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額及び賦課基準の決定)

第2条 前条の分担金の額は各年度毎に当該事業に要する費用のうち、府から交付を受けた補助金を除いた額をこえない範囲内において特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から事業費の一部を分担金として徴収することができる。

2 前項の分担金の賦課基準は、当該事業費によつてその施行の事業毎に予めその額を定め地元受益者又は地域内にある農地・林地及び農業用施設の利益を勘案して村長がこれを定める。

(分担金を徴収すべき者)

第3条 前条の規定により算出した分担金は、当該事業によつて利益を受けるものでその事業の施行にかかる地域内にある土地につき、賦課期日現在における土地の所有権者、永小作権者又は賃借権者の資格を有する者その他村長が特に指定する者から徴収する。

2 村営土地改良事業又は京都府営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が土地改良法(昭和24年法律第195号)第113条の2第2項の規定に基づく当該事業完了の公告の日(その公告に於て工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が規定する場合にあつては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき、土地改良法第3条に規定する資格を有するものから徴収する賦課の額は、村が府から交付を受けた補助金の額及び村が負担した費用の合計額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割りふつて得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差引いた額)とする。

(徴収方法)

第4条 前条の規定による分担金及び分担金に相当する金銭の徴収は、その年度内に分割して徴収する。ただし、被徴収者及び事業主の申出によりその分担金に相当する金銭につき一時徴収の方法をとることができる。

(分担金の減免)

第5条 分担金又は分担金に相当する金銭を支払うべき者が当該事業に要する経費に充てる目的を以て土地、物件、労力又は金銭を供与した場合は、そのものの供与の時の価格に換算した額に応じた分担金又は分担金に相当する金銭の額を減免することができる。

(納期)

第6条 分担金の納期は、村長が別にこれを定める。

(その他の規定)

第7条 分担金の督促及び督促手数料並びに滞納処分については、南山城村税条例(昭和33年南山城村条例第2号)の規定するところによる。

2 この条例について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度事業分から適用する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年度事業から適用する。

(平成8年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年度事業から適用する。

南山城村分担金条例

昭和34年12月3日 条例第12号

(平成8年3月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和34年12月3日 条例第12号
昭和52年3月17日 条例第1号
昭和52年12月20日 条例第17号
昭和57年9月30日 条例第15号
昭和61年12月24日 条例第16号
平成8年3月4日 条例第4号