○南山城村農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成7年12月1日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 村長は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営改善計画等の認定を受け、株式会社日本政策金融公庫から農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第655号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて農業基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5第1号1に規定する資金をいう。以下同じ。)を借り入れた農業者等に対して、予算の範囲内で利子助成を行うこととする。

(利子助成率及び利子助成の交付対象期間)

第2条 利子助成金は、農業経営基盤強化資金の融通を受けた農業者等に対し、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付要綱(平成22年4月1日付け21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)第3の規定による利子助成金(以下「国の利子助成金」という。)が交付された場合に、交付するものとする。

2 利子助成額は、前項の農業者等ごとに支払つた利息の額から国の利子助成金の額を差し引いた額とする。

3 利子助成金は、利息の支払が毎年1月1日から12月31日までに行われたものを対象として、一時に交付するものとする。

(利子助成の承認申請)

第3条 利子助成を受けようとする農業者等は、農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(別記第1号様式)に借用証書の写しを添えて貸付実行月の翌月20日までに村長に提出するものとする。

(利子助成の承認等)

第4条 村長は、前条の農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書を受理した時は、内容を審査した上、利子助成の可否を決定し、農業者等に農業経営基盤強化資金利子助成承認通知書を(別記第2号様式)又は、農業経営基盤強化資金利子助成否認通知書(別記第3号様式)を送付するものとする。

(利子助成の変更承認等)

第5条 村長が利子助成承認をした後、株式会社日本政策金融公庫又はその受託金融機関が農業経営基盤強化資金の貸付条件を変更した場合において、農業者等は、株式会社日本政策金融公庫又はその受託金融機関の発行する条件変更に係る通知書の写しを添付の上、農業経営基盤強化資金利子助成変更承認申請書(別記第4号様式)を村長に提出することにより、農業経営基盤強化資金利子助成変更承認申請をすることができる。

2 村長は、農業経営基盤強化資金利子助成変更承認申請書を受理したときは、内容を審査した上、変更承認の可否を決定し、別途通知することとする。

(利子助成の交付申請)

第6条 利子助成金の交付を受けようとする農業者等は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(別記第5号様式)を毎年度1月25日までに村長に提出するものとする。

2 融資機関(株式会社日本政策金融公庫又はその受託金融機関)は、府要領第5の4(2)に規定する返済実績報告書(別記第6号様式)を2部(村長用・知事用)毎年度1月31日までに村長に提出するものとする。

(利子助成金の交付決定)

第7条 村長は、農業経営基盤強化資金に係る利子助成金の交付決定をした場合は、農業経営基盤強化資金助成金交付決定通知書(別記第7号様式)を農業者等に交付する。

(利子助成金の額の確定)

第8条 規則第6条に規定する利子助成金の額の確定は、交付決定をもつて確定したものとみなす。

(交付手続き等の特例)

第9条 第6条の申請及び利子助成の受領は、農業者等に代わつて、株式会社日本政策金融公庫の受託金融機関又は農業協同組合が行えるものとする。この場合において、毎年度同条に定める農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請の際に委任状(別記第8号様式)を提出するものとする。

2 第1項の規定により申請及び利子助成金の受領を行う場合においては、農業者等から委任を受けた株式会社日本政策金融公庫の受託金融機関又は農業協同組合が村長に提出する農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書は第6条に規定する別記第5号様式に代えて別記第9号様式とし村長が農業者等から委任を受けた株式会社日本政策金融公庫の受託金融機関又は農業協同組合に交付する農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定通知書は第7条に規定する別記第7号に代えて別記第10号とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成16年要綱第9号)

この要綱は、平成16年9月16日から施行する。

(平成22年要綱第5号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の南山城村農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱は、平成22年4月1日以降に貸付決定が行われる農業経営基盤強化資金に係る利子助成金から適用する。

2 平成22年3月31日までに貸付決定が行われた農業経営基盤強化資金に係る利子助成金については、なお従前の例による。

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南山城村農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成7年12月1日 要綱第7号

(平成22年9月2日施行)