○農山漁村建設総合対策費補助金交付規則

昭和33年8月7日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、知事の指定を受けた農林漁業地域において次条に掲げる事業施行者が知事の承認を受けて行う農山漁村建設総合対策事業に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することに必要な事項を定めることを目的とする。

(経費及び補助率)

第2条 前条に規定する経費及び補助率は、次のとおりとする。

事業施行者

区分

経費

補助率

備考

農業協同組合

森林組合

1

土地整備事業に要する経費

10分の5以内

 

茶生産組合

土地改良区農業委員会

2

農山漁村振興共同施設に要する経費

10分の5以内

 

部落団体

青年婦人組織

3

その他知事が特別に認めた事業又は施設に要する経費

10分の5以内

 

農山漁村振興協議会

4

農山漁村振興計画樹立推進に要する経費

10割以内

 

(申請書)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、申請書に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 事業施行について許可、認可、議決又は同意を要するものにあつてはその手続きを完了したことを証する書面(手続きを完了していない場合は、その事由を記載した書面)

(事業計画)

第4条 前条により申請書を提出した団体(以下「団体」という。)前条に掲げる書類の記載事項に重要な変更を加えようとする場合は、予め事由を付して村長の承認を受けなければならない。

第5条 団体は、事業に着手したときは事業着手届を、事業が完了したときは事業完了届に事業成績書及び収支精算書を添えて遅滞なく村長に提出しなければならない。

(検査報告)

第6条 村長は、補助率を適正に実施するため必要があるときは、事業を検査し、又は必要な報告を求め、若しくは必要な指示をすることがある。

(補助金の返還)

第7条 団体が次の各号の一に該当する場合は、村長は、補助金の全部若しくは一部を交付せず又はその返還を命ずることがある。

(1) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(補則)

第8条 この規則により村長に提出する書類は、農村振興協議会を経由しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年度分の補助金から適用する。

農山漁村建設総合対策費補助金交付規則

昭和33年8月7日 規則第1号

(昭和33年8月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和33年8月7日 規則第1号