○南山城村地域農業担い手認定制度実施要綱

平成7年4月1日

要綱第3号

第1 趣旨

本村における、地域農業の将来方向を明確にするとともに、現在及び将来における地域農業の担い手を明確にして確保・育成を図り、その担い手を積極的に支援していくことを目的に、本村において「地域農業担い手認定制度」を実施するものとする。

なお、この「地域農業担い手認定制度」は、農業経営基盤強化促進法第12条に定める「農業経営改善計画に基づく認定」を含み、「効率的かつ安定的な農業経営体」又は農業経営に意欲と能力を持った地域農業を支える多様な担い手を認定するものとする。

第2 実施主体

南山城村

第3 認定担い手の対象

認定担い手の対象は、次のとおりとする。

ア 農業者

イ 農業生産法人等

ウ 任意生産組織

第4 認定の手続き

認定の手続きは、次のとおりとする。

(1) 申請者は、別記様式第1号の認定申請書により村長あて申請するものとする。

(2) 村長はこれを認定しようとするときは、あらかじめ南山城村農業構造政策推進会議(以下「推進会議」と言う。)の決定を経るものとする。

(3) 推進会議は、あらかじめ村長が定めた多様な農業経営の指標及び認定基準に従い審議するものとする。

(4) 村長は、認定した場合には、認定書を交付し、また、関係機関へ通知するものとする。

併せて、村広報等で一般農家への周知を図るものとする。

(5) 村長は、担い手認定台帳を整備しておくものとする。

第5 認定の時期と認定の有効期間

(1) 認定は、平成7年4月1日から実施する。

(2) 認定の有効期間は5年間とする。

(3) 有効期間終了後の更新の取り扱いについては、別途定める。

第6 計画の変更等の手続き

(1) 認定担い手から計画変更の申請があった場合は、第4の規定を準用するものとする。その場合の有効期間は、当初認定日から起算して5年間とする。

(2) 認定担い手から認定取り消しの申請があった場合、認定者が死亡した場合、認定した経営体、集団が解散した場合等において、認定を取り消すものとする。

第7 認定の名義等

(1) 認定の名義は、農業者にあっては個人、農業生産法人等及び任意生産組織にあっては、その代表者とする。

(2) 村長は、認定担い手と家族従事者又は構成員を把握するため、農業従事者名簿を作成するものとする。

第8 その他

この要綱の実施のために必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、平成7年4月1日から施行するものとする。

(平成27年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行するものとする。

(令和4年告示第48号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

地域農業担い手認定基準

南山城村農業構造政策推進会議は、認定申請書の内容を、別途定める多様な農業経営の指標との整合性に考慮しつつ、次の基準により審議するものとする。

(認定要件)

1 農業者

(1) 申請時点で次の要件をすべて満たしている農業者であること。

ア 年間おおむね150日以上農業に従事する者が1人以上いること。

イ アの専従農業者の申請時の年齢がおおむね65歳以下であること。

ウ 経営農地面積が南山城村の平均経営農地面積以上であること。ただし、集約型経営及び畜産経営に特化しているもの等については、別途定める。

エ 村長が定める多様な農業経営の指標の達成に意欲と能力をもっていること。

(2) 新規参入者については、イとエの要件を満たしている者であること。

2 農業生産法人等

次の要件を満たしている農業生産法人等であること。

ア 農業生産法人、農事組合法人等の農業経営を行う法人及びこれらに準ずる経営体とする。

イ アの「準ずる経営体」とは、すでに農業経営体として活動しており近く法人格を備える予定のあるものをいう。

ウ 村長が定める多様な農業経営の指標の達成に意欲と能力をもっていること。

3 任意生産組織

次の要件のすべてを満たしている地域の任意生産組織であること。

ア 生産又は生産過程の一部を担う組織体であること(土地利用協定や作付栽培協定のみを担う農業自治組織として農家組合・営農組合等単なる合意調整組織は該当しない。)

ただし、合意調整機能と生産機能を合わせもついわゆる集落営農においては、農作業を実施する作業班(部会、グループ等)のみを対象とする。

イ 規約及び活動実績をもつ組織体であり、組織の名称、構成員、代表者等が明確になっていること。

ウ 農業機械・施設の安定的な利用条件が確保されていること。

エ 村長が定める多様な農業経営の指標の達成に意欲と能力をもっていること。

農業経営の指標

〔個別経営体〕

営農類型

経営規模

生産方式

経営管理の方法

農業従事の態様等

せん茶 2.5ha

製茶機械

120K型 1.0ライン

・複式簿記記帳により経営と家計との分離を図る。

・青色申告の実施

・休日制の導入

・農繁期における臨時雇用従事者の確保

碾茶 2.0ha

製茶機械

炉 1.0ライン

水稲

水稲 10.0ha

水稲作機械

中型一貫体系

トラクター・田植機・コンバイン

茶+水稲

せん茶 2.0ha

水稲 1.5ha

製茶機械

60K型 1.5ライン

茶+水稲+しいたけ

せん茶 2.0ha

シイタケ 5000本

水稲 0.5ha

製茶機械

60K型 1.5ライン

シイタケハウス150m2

〔組織経営体〕

営農類型

経営規模

生産方式

経営管理の方法

農業従事の態様等

茶+製茶

せん茶 20.0ha

共同製茶

製茶機械

120K型

2.0ライン

・複式簿記記帳により経営と家計との分離を図る。

・青色申告の実施

・休日制の導入

・農繁期おける臨時雇用従事者の確保

茶+製茶

碾茶 20.0ha

共同製茶

製茶機械

2.0ライン

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南山城村地域農業担い手認定制度実施要綱

平成7年4月1日 要綱第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成7年4月1日 要綱第3号
平成27年9月1日 要綱第10号
令和4年9月8日 告示第48号