○担い手農家育成助成金交付事業交付要綱
平成3年4月10日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 南山城村地域農業担い手認定制度で認定された地域農業の担い手農家等に対し、農業経営規模の拡大と営農意欲を助長するため、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において助成金を交付する。
(助成金の額)
第2条 前条の規定する助成金の額は、次に定めるところによる。
区分 | 10a当たりの助成金単価 | 備考 |
利用権設定 | 田:22,000円 畑:10,000円 | 新たに6年以上の利用権設定 |
農作業受託 | 6,000円 | 同一ほ場で3以上の基幹作業を新たに3年間以上受託契約をした場合 |
(交付の申請)
第3条 助成金の交付を受けようとするものは、助成金交付申請書(別記第1号様式)を規定する期日までに、村長に提出しなければならない。
(その他)
第4条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成3年度分から適用する。
附則(平成6年12月13日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年度分から適用する。
附則(平成7年4月3日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年度分から適用する。
附則(平成11年6月24日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年度分から適用する。
附則(平成11年9月29日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年度分から適用する。