○担い手農家育成助成金交付事業実施要領
平成3年4月10日
第1 趣旨
南山城村地域農業担い手認定制度(平成7年4月1日施行)により認定された農業経営に意欲ある多様な担い手が、自らの経営目標に基づき農業委員会やJA、農用地利用改善団体等の農用地利用調整を受けながら作業効率の悪い農地の利用権設定や農作業受託により耕作を行う場合に助成金を交付することにより、認定担い手の規模拡大意欲を助長するとともに、地域農業の担い手再編を図る。
第2 事業の実施
(1) 実施地域
農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条1項の規定により指定された地域をいう。)内の農地とする。
(2) 事業の内容
本事業は、認定担い手が、農地の利用権設定又は農作業受委託により経営規模の拡大を行つた場合に、別記「担い手農家育成助成金交付事業実施基準」に基づき助成金の交付を行うものとする。
ア 助成金の額
区分 | 10a当たりの助成金単価 | 備考 |
利用権設定 | 田:22,000円 畑:10,000円 | 新たに6年以上の利用権設定 |
農作業受託 | 6,000円 | 同一ほ場で3以上の基幹作業を新たに3年以上の受託契約をした場合 |
第3 その他
附則
この要領は、平成3年4月10日から施行するものとする。
附則(平成6年12月13日)
この要領は、公布の日から施行し、平成6年度分から適用する。
附則(平成7年4月3日)
この要領は、公布の日から施行し、平成7年度分から適用する。
附則(平成11年6月24日)
この要領は、公布の日から施行し、平成11年度分から適用する。
附則(平成11年9月29日)
この要領は、公布の日から施行し、平成11年度分から適用する。