○担い手農家育成助成金交付事業実施基準
平成11年9月29日
担い手農家育成助成金交付事業実施基準の全部を改正する基準
第1 助成金交付の内容
第3に定める多様な担い手が、第4に定める作業効率の悪い農地において、新たに利用権設定又は農作業受託し規模拡大によるスケールメリットの発揮や地域農業の担い手再編を図る場合に、第5に定める助成金の交付を行うものとする。
第2 事業主体
南山城村
第3 助成金交付対象者
南山城村地域農業担い手認定制度(平成7年4月1日施行)により認定された農業経営に意欲ある多様な担い手(以下「認定担い手」という。)を対象とする。
第4 助成金交付対象農地
1 対象農地の基準
京都府内の農業振興地域のうち、1筆が概ね10a以上の農地で、第3に定める認定担い手が新たに6年以上の利用権設定を受けるか、又は同一ほ場で3以上の基幹作業を新たに3年間以上受託契約を行つたものとする。但し、水田においては次に掲げる条件を満たす地区とする。
(1) 集落単位により認定担い手への集積に関する申し合わせ活動を実施し、地区内の全ての認定担い手についてその作付地が明示される土地利用計画図を作成する地区
(2) 第3に定める認定担い手による概ね1haの連担地の形成がなされている地区(「連担地の形成」とは、先導的利用集積事業実施要領(平成7年4月1日付け7構改B第453号農林水産省構造改善局長通達)第2の5に定める基準に準じる。)
(3) (2)の連担地の形成された農地以外の農地で、連担化されない概ね1ha未満の農地
2 農作業受託の場合の基幹作業の種類について
次の区分による基幹作業数とする。ただし、同一区分内の作業は2以上行つても1としてカウントする。
(1) 耕起・代かき(整地)
(2) 移植・直播
(3) 防除
(4) 刈取
(5) 乾燥調整(刈取作業の受託と連携して、JA等の施設を利用権する場合を含む。)
第5 助成金の交付対象としない場合
第1にかかわらず、次に掲げる場合は助成金の交付対象としないこととする。
(1) 同一世帯員間で利用権の設定又は農作業受託を行う場合
(2) 農業生産法人の構成員又は従業員が当該農業生産法人に利用権の設定又は農作業を委託する場合
(3) 農作業受託組織を構成するオペレーターが当該農作業受託組織に農作業を委託する場合
第6 助成金の額
1 助成金の額は、次に定めるところによる。
| 10a当たりの助成金単価 |
利用権設定 | 田:22,000円 畑:10,000円 |
農作業受託 | 6,000円 |
ただし、次に掲げる場合は、交付した助成金の返還を行うものとする。
(1) 利用権の設定後3年未満又は農作業受託契約後2年以内に助成金交付対象者の都合により利用権又は農作業受託の解約をした場合
ただし、農地の貸し手又は作業の受託者による都合、災害に伴う農地の崩壊助成金交付対象者の死亡、公共事業に伴う解約等、助成金交付対象者の責めによらない場合は助成金の返還を要しない。
(2) 虚偽の申請、その他不正の手段により助成金の交付を受けた場合
2 助成金額の算定
助成金の交付対象者別に交付対象となる農地の1筆ごとの面積(10m2未満を切り捨て)に1による10a当たりの金額を乗じて得た額を交付する。
ただし、交付対象者1人(1組織)当たりの助成金交付額が50万円を越えた場合は50万円を交付限度とする。
第7 助成金の交付手続
(1) 助成金を受けようとする者は、別記第1号様式を参考にして、規模拡大を行つた内容を取りまとめ、助成金の交付対象となる利用権の設定又は農作業受託を受けた日の属する年の12月5日までに当村を包括する農業協同組合に申し出るとともに、南山城村農業委員会を経由して村長に助成金の交付を申請しなければならない。
(2) 該当の農業協同組合長は(1)の申し出があつたとき、助成金交付要件に照らして交付が適当であるかを確認し、審査結果を記入の上、南山城村農業委員会長に提出しなければならない。
(3) 南山城村農業委員会長は、(1)の申請が申請者の経営改善計画の達成及び地域の農地利用の効率化を推進する上で適切であるかを確認し、審査結果を記入の上、村長に提出しなければならない。
(4) 村長は、(1)の申請内容及び(2)、(3)の審査結果を助成金交付要件に基づき審査の上、当該申請者に助成金の交付決定を行う。
第8 その他
その他この基準に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この基準は、公布の日から施行し、平成11年度分から適用する。
附則(平成12年基準第1号)
この基準は、公布の日から施行し、平成11年度事業から適用する。
様式 略