○南山城村林地荒廃防止施設維持管理条例

昭和51年3月22日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、南山城村(以下「村」という。)の管理する林地荒廃防止施設(以下「施設」という。)の機能を維持し、その危害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「施設」とは、林地に崩壊が発生し人命、財産等に直接危害を及ぼし、又は及ぼす恐がある箇所についてこれを防止するため村が設置した施設又はこれに附随した施設をいう。

(標示等)

第3条 村は、前条の施設を明らかにするため標識(等)を設けるものとする。

(禁止行為)

第4条 なにびとも施設の設置箇所について人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、村長の許可を得て変更することができる。

(1) 国又は地方公共団体が施行する施設が設置される場合であつて、保全上支障がないと認められるとき。

(2) 施設の効用をそこなうことなく森林経営を行うとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴い一体として行われる災害防止行為等を行うとき。

(4) 森林の病害虫の発生により伐採をするとき。

(5) その他村長が必要と認めたとき。

(命令)

第5条 村長は、前条の規定に違反し、施設の機能を失わせた者に対し施設の設置に要した費用の一部又は全部を弁償させることができる。

2 村長は、前条の規定に違反したことに基因して発生した災害につき、違反した者に対し、その責を負わせることができる。

(施設災害に対する措置)

第6条 村は、災害により村の管理する施設が被災した場合、関係者と協議してこれを復旧するものとする。

(災害危険地区の指定)

第7条 村は、林地荒廃防止施設の事業を実施した箇所のうち、山腹の崩壊による危険の著しい区域については、建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定により災害危険区域に指定するものとする。

(台帳の整備)

第8条 村長は、事業実施年度の3月31日までに事業実施箇所ごとに事業の内容、施設の点検整備の状況等を記録した林地荒廃防止施設台帳を作成し、常備するものとする。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

南山城村林地荒廃防止施設維持管理条例

昭和51年3月22日 条例第7号

(昭和51年3月22日施行)