○南山城村中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成13年3月1日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 村長は、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)に基づく中山間地域等における国土の保全、水源のかん養等の多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)に基づき、集落協定又は個別協定に基づく農業者等(以下「対象者」という。)に対し予算の範囲内において交付金を交付する。なお、集落協定に基づく農業者等に対しての交付は集落協定代表者にまとめて交付する。
(10a当たり)
地目 | 区分 | 交付単価 | |
通常基準 | 規模拡大基準 | ||
田 | 急傾斜 | 21,000円 | 1,500円 |
その他緩傾斜等 | 8,000円 | ||
畑 | 急傾斜 | 11,500円 | 500円 |
その他緩傾斜 | 3,500円 |
(決定の通知)
第4条 村長は、交付金の交付又は不交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を交付金の交付を申請した対象者に通知する。
2 対象者は、交付金事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付金事業の遂行が困難となつた場合には、その理由及び交付金事業の遂行状況を記載した書類を提出して村長の指示を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 対象者は、交付金事業が完了したときは実績報告書(別記様式第5号)を村長が定める時期までに提出しなければならない。
(是正のための措置)
第8条 村長は、交付金事業を適正に実施する必要がある場合は、対象者に対し必要な指示を行い、又は交付事業の完了の報告を受けた場合において、その報告に係る交付金事業の成果が交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、その交付事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを対象者に対して命ずることがある。
(交付金の返還等)
第9条 村長は、対象者が次の各号の1に該当する場合は、交付金の交付決定を取り消し、すでに交付金が支払われている場合は交付金の返還を命ずる。
(1) 中山間地域等直接支払交付金実施要領に違反した場合。
(2) 交付金事業の実施方法が不適切と認められるとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年度から施行する。