○南山城横断林道(三国越線)維持管理規程
昭和61年4月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、昭和50年度より京都府営事業として建設が進められ昭和61年4月1日付をもつて京都府より移管された南山城横断林道(三国越線)(以下「林道」という。)の維持管理に関する基本的事項を定め森林の管理経営上適正な林道の維持活用と通行の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、南山城村が管理する区間において適用する。
(維持管理の方法)
第3条 林道の維持管理は、関係3町村(南山城村、笠置町及び和束町)が協議し町村界とは別に町村ごとの管理区間を設けそれぞれ町村の責任において行う。
2 前項の村の管理区間は、京都府と三重県の境界を起点として和束町字砂見地内までの延長7,993.6メートルの区間とする。ただし、村道との併用区間は延長に含めないものとする。
(保険の加入)
第4条 村長は、管理する区間において賠償責任保険に加入するものとする。
(災害復旧)
第5条 災害復旧事業については、村の管理する区間により対処するものとする。
(その他)
第6条 その他この規程に定めない事項については、村長が別に定める。ただし、他の町にわたる内容については、関係3町村協議のうえ決定するものとする。
付則
この規程は、公布の日から施行する。