○南山城村工事執行規則

昭和33年8月7日

規則第2号

第1条 村の工事の執行に関しては、法令その他別に定めるものを除く外、この規則による。

第2条 工事執行の方法は、直営及び請負とする。

第3条 次の各号の一に該当する工事は、村の直営をもつて執行する。

(1) 急施を要し請負に付する暇のないもの

(2) 請負契約を締結することができないもの

(3) 請負に付することが不適当と認められるもの

2 直営工事執行の手続については、別に定めるところによる。

第4条 請負工事は、南山城村財務規則(昭和41年南山城村規則第2号。以下「財務規則」という。)の定めるところにより一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により請負人を定めて執行する。ただし、一般競争入札及び指名競争入札については、南山城村建設工事等電子入札運用基準(令和3年南山城村告示第13号)の定めるところにより行う。

第5条 財務規則第100条の入札保証金は入札時に、財務規則第116条の契約保証金は、契約締結時に納付書を添えて差出さねばならない。

第6条 競争入札に参加した者(以下「入札者」という。)は、入札書に工事費内訳明細書を添えて差出さなければならない。ただし、軽易な工事の入札については、工事費内訳明細書を省略することができる。

2 別に村長が定める工事については前項の工事費内訳明細書は、第10条の工事工程表と同時に提出するものとする。

第7条 村長は、入札にさいし不正行為があると認められる入札人の入札を拒絶することがある。村長は、入札にさいし不正行為があると認められる入札人の入札を拒絶することがある。

第8条 入札人中予定価格の範囲内で最低金額の入札をしたものを落札人とする。ただし、設計付入札の場合は、設計及び入札金額により落札人を決定する。

2 村長は、必要があるときは、前項の規定にかかわらず最低落札金額を予定し、これに達しない金額の入札を無効とすることがある。この場合にあつては、入札人に対し入札前にこの旨を公表するものとする。

第9条 落札人は、落札の通知を受けた日から5日以内に村長と協議し請負契約書を作成しなければならない。

第10条 請負人は、工事工程表を作成し前条の請負契約締結後3日以内に村長に提出しなければならない。ただし、軽易な工事についてはこれを省略することができる。

第11条 工事の施行に特許権その他第三者の権利の対象となつている施行方法を使用するときは、請負人はその使用に関する一切の責任を負わねばならない。

第12条 村長は、請負人の工事施行につき監督又は指示を行わせるため監督員を選任する。

2 監督員は、次の各号にかかげる職務を行う。

(1) 第10条の工事工程表を調整しその内容を工事施行に適合するよう調整すること。

(2) 工事の施行に立会い必要な監督を行い、又は次条第3項による請負人の現場代理人に対して指示を与えること。

(3) 次条の規定による請負人の現場代理人、主任技術者又は請負人の使用人労務者について工事の施行又は工事目的物の管理に関し著しく不適当と認められるものがあるときその交替を請負人に対して要求すること。

(4) 第14条の規定による工事用材料の検査及び第15条の規定による調合に立ち会うこと。

第13条 請負人は、現場代理人及び主任技術者を定め村長に届出なければならない。

2 前項の現場代理人と主任技術者は兼任することができる。

3 請負人又は現場代理人は、工事現場に常駐し監督員の監督又は指示に従い工事現場の取締及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。

4 工事の規模・内容について、安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り等が困難なものでないこと(安全管理、工程管理等の内容にもよるが、例えば、主任技術者又は管理技術者の専任が必要とされてない程度の規模・内容であること)や発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡を取れる際には、常駐義務を緩和する。

第14条 請負人が工事に使用する材料は、使用前に監督員の検査を受け合格したものでなければ使用することができない。

2 前項の検査の結果、不合格と決定した材料については請負人は遅滞なく引き取らなければならない。

3 請負人は、監督員の承認なくして検査済材料を工事現場から搬出してはならない。

第15条 請負人が使用する材料のうち、調合を要するものについては、監督員の立合の上、調合したものでなければ使用することができない。

2 請負人は、水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することができない工事を施行するときは、特に監督員の立会の上施行しなければならない。

第16条 村長は請負人に対し器具材料を貸与し、又は材料と支給することがある。

2 前項の貸与品又は支給材料の品名、数量、材質及び引渡場所は、仕様書その引渡の時期は工事工程表によるものとする。

3 請負人は、貸与品又は支給材料を受領したときは、遅滞なく借用書又は受領書を提出しなければならない。

4 請負人は、貸与品又は支給材料を保管し、使用済の貸与品又は工事の完成後若しくは契約解除に際して不用となつた支給材料があるときは、直ちに村長に返納しなければならない。

5 請負人の故意又は過失によつて貸与品又は支給材料が滅失又はき損し、若しくはその返還ができないときは村長の指定する期間内に代品を納め又は原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。

第17条 工事の施行が図面設計書又は仕様書に適合しない場合において監督員がその改造を要求したときは請負人は直ちにこれに従わなければならない。

2 前項の改造を理由として請負代金を増加し又は工期を延長することはできない。

第18条 工事の施行に当り図面と工事現場の状態が一致しないとき、図面又は仕様書に誤謬若しくは脱漏があるとき又は地盤等につき予期することができない状態が発見されたとき請負人は直ちにその旨を監督員に通知し指示を受けなければならない。

第19条 村長は必要あるときは工事内容を変更し、又は工事を一時中止し若しくはこれを打切ることがある。

第20条 前2条の場合に於て請負代金額又は工期を変更する必要があるときは、請負人の請求により村長はその措置をとるものとする。

第21条 請負人は、天候の不良等その責に帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、村長に対して工期の延長を求めることができる。

第22条 請負人は、災害防止等のため必要あるときは、工事既成部分、料金の保全のための臨機の措置をとらなければならない。

2 監督員が災害防止等のため請負人に臨機の措置を求めたときは請負人はこれに従わなければならない。

3 前2項の措置に要した経費のうち、村長と請負人の協議の上請負代金に含めることが不適当と認められるものについては村において負担することがある。

第23条 工事目的物の引渡前に工事目的物又は工事用材料等について生じた損害及び工事の施行により第三者に及ぼした損害の補償については請負人の負担とする。ただし、村長の責に帰する事由による場合の損害についてはこの限りでない。

第24条 天災その他不可抗力により工事の既成部分に損害の生じたときは、請負人は事実発生後遅滞なくその状況を村長に報告しなければならない。

2 前項の損害で重大と認められるものについては村が請負人に補給するものとする。ただし、請負人が前条による臨機の措置を怠った場合においてはこれを請負人において負担しなければならない。

第25条 工事が完成したときは、請負人は竣工届を村長に提出し立会の上検査を受けなければならない。請負人が検査に立会わない場合においては、検査の結果について異議を申立てることができない。

2 前項の検査に合格しないときは、請負人は遅滞なく改造又は補修を行い再び検査を受けなければならない。この改造又は補修に要した日数は、工事施行日数に通算する。

3 前2項の竣工検査に直接要する費用は、請負の負担とする。ただし、工事の一部を取こわして検査を行いその結果不合格の事由がなかつた場合においては、その部分の補修費用を村の負担とすることがある。

4 第1項及び第2項の検査は、竣工届提出の日から 日以内に行う。

第26条 請負人は、前条の検査合格後遅滞なく工事目的物を村長に引渡し請負代金請求書を村長に提出しなければならない。

2 請負代金の支払は、前項の請負代金請求の日から40日以内に行う。

3 村長の責に帰する理由により前項の請負代金支払期間が遅延したときは、請負人は年2.5パーセントの割で遅延利息を請求することができる。

4 村長の責に帰する事由により前条の検査が遅延したときは、その遅延日数は第2項の日数から差引くものとする。

第27条 村長は、工事の一部が完成した場合その部分の検査を行い、合格部分の全部又は一部を使用することがある。

2 村長は、工事未完の部分についても請負人の工事施行に支障がない場合は、これを使用することができる。

3 前2項の場合、村長は、その使用部分について保管の責を負う。

第28条 請負人は、工事完成前に既成部分に対する請負代金相当額の10分の8以内の仮払を請求することができる。

第29条 請負人は工事目的物引渡の日から1年間工事目的物のかし❜❜を補修し又はそのかし❜❜から生ずる損害について村長又は第三者に対し賠償の責を負う。ただし、別に村長が定める工事についてはこの期間2年内とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

南山城村工事執行規則

昭和33年8月7日 規則第2号

(令和3年11月1日施行)