○工事請負業者選定要綱

平成13年1月10日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、南山城村財務規則(昭和41年規則第2号)第108条第1項による選定をより適切にするための基準を定める。

(業者の選定)

第2条 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)を指名競争入札又は随意契約に付そうとするときは、当該工事の工事金額に相応する有資格業者の中から選定しなければならない。

(有資格業者)

第3条 有資格業者とは、建設工事の指名競争入札に参加する必要な資格等について建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格及びその資格審査の申請の時期及び方法等に関する要綱(平成13年南山城村要綱第1号)第3条において、等級に区分して格付された資格を有する業者とする。

(有資格業者の数)

第4条 第2条の有資格業者の数が少数である場合、その他必要がある場合においては、発注予定工事の工事金額に応じ、直近の上位又は下位の等級に属する有資格業者を選定することができる。この場合において、第2条の規定により選定する業者がないとき又は僅少であるときを除き、第2条の規定により選定する業者の数を競争に参加する業者の2分の1以上としなければならない。

(選定の特例)

第5条 次のいずれかに該当する場合で、当該工事の完成その他契約履行が確実と認められる業者にあっては、格付等級によらないで選定をすることができる。

(1) 災害復旧工事等で緊急又は短時間に竣工を必要とする工事

(2) 特定の機械又は特別の技術を必要とする工事

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2に規定された随意契約の運用基準の範囲と認める工事

2 信用度、施工能力及び主観的要素の工事成績が特に良好な業者にあっては、格付等級の直近上位の等級に対応する工事に選定をすることができる。

(選定委員会)

第6条 次に掲げる事項を審議するため選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 工事を指名競争入札に付そうとする場合の競争入札参加者の指名及び地方自治法施行令第167条の2第1項第1号及び第5号に該当するものを除く工事の請負契約を随意契約に付そうとする場合の業者の選定

(2) 委員会の委員は、副村長、参事、総務財政課長、建設環境課長、及び関係課長とする。

(3) 委員会に村長の指名により、委員長及び委員長代理者を置く。

(4) 委員会の会議は、これを公開しない。

(5) 何人も委員会の審議内容を他に漏らしてはならない。

(6) 委員会の庶務は、建設環境課に置く。

(選定における留意点)

第7条 競争入札に参加する業者及び随意契約の業者を選定しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び発注の状況を勘案し、選定が特定の有資格業者に偏らないようにしなければならない。

(1) 審査基準日以降における不誠実な行為の有無

(2) 審査基準日以降における経営状況

(3) 審査基準日以降における工事の成績

(4) 手持ち工事の状況

(5) 当該工事の施工についての技術的適性

第8条 委託業務の業者選定及び物品役務等の業者選定にもこれを準用するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年要綱第2号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年要綱第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

地方自治法施行令第167条の2に規定された随意契約の運用基準(財務規則第110条関係)

この運用基準は、施行令第167条の2第1項第2号及び第5号から第7号の対象となる可能性のある主な工事を例示したものである。

したがつて、随意契約によることができる工事は、この運用基準に示したものに限定される趣旨のものではなく、また、この項目に該当するものは、直ちに随意契約にすべきものとする趣旨でもない。

1 その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき

(施行令第167条の2第1項第2号)

(1) 特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事で、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達することができないとき

① 特許工法等の新開発工法等を用いる必要がある工事

② 文化財その他極めて特殊な建築物等であるため、施工者が特定される補修、増築等の工事

③ 実験、研究等の目的に供する極めて特殊な設備等であるため、施工可能な者が特定される設備、機器等の新設、増設等の工事

④ ガス事業法等法令等の規定に基づき施工者が特定される工事

(2) 施工上の経験、知識を特に必要とするとき、又は現場の状況等に精通した者に施工させる必要があるとき

① 本施工に先立ち行われる試験的な施工の結果、当該試験施工者に施工させなければならない本工事

② 既設の設備等と密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生ずるおそれがある設備、機器等の増設、改修等の工事

③ 埋蔵文化財の調査、発掘、移転等で、特殊な技術、手法等を用いる必要がある工事

2 緊急の必要により競争入札に付することができないとき

(施行令第167条の2第1項第5号)

(1) 緊急に施工しなければならない工事であつて、競争入札に付す時間的余裕がないとき

① 堤防崩壊、道路陥没等の災害に伴う応急工事

② 電気、機械設備等の故障に伴う緊急復旧工事

3 競争入札に付することが不利と認められるとき

(施行令第167条の2第1項第6号)

(1) 現に契約履行中の施工業者に履行させた場合、工期の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められるとき

① 当初予期し得なかつた事情の変化等により必要となつた追加工事

② 本体工事と密接に関連する付帯的な工事

(2) 前工事に引き続き施工される工事で、前工事の施工者に施工させた場合は、工期の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工が確保できる等有利と認められるとき

① 前工事と後工事とが、一体の構造物(一体の構造物として完成してはじめて機能を発揮するものに限る)の構築等を目的とし、かつ、前工事と後工事の施工者が異なる場合は、かし担保責任の範囲が不明確となる等密接不可分な関係にあるため、一貫した施工が技術的に必要とされる当該後工事

② 前工事と後工事が密接な関係にあり、かつ、前工事で施工した仮設備が引き続き使用される後工事(ただし、本体工事の施工に直接関連する仮設備であつて、当該後工事の安全・円滑かつ適切な施工に重大な影響を及ぼすと認められるもので、工期の短縮、経費の節減が確保できるものに限る。)

(3) 他の発注者の発注に係る現に施工中の工事と交錯する箇所での工事で、当該施工中の者に施工させた場合には、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保するうえで有利と認められるとき

① 鉄道工事等と立体交差する道路工事等の当該交錯箇所での工事

② 他の発注者の発注にかかる工事と一部重複、錯綜する工事

4 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

(施行令第167条の2第1項第7号)

(1) 特定の施工者が、施工に必要な資機材等を当該工事現場付近に多量に所有するため、当該者と随意契約する場合には、競争入札に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められるとき

(2) 特定の施工者が開発し、又は導入した資機材、作業設備、新工法等を利用することとした場合には、競争入札に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められるとき

工事請負業者選定要綱

平成13年1月10日 要綱第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成13年1月10日 要綱第2号
平成15年4月1日 要綱第2号
平成17年4月1日 要綱第2号
平成19年3月30日 要綱第1号
平成20年4月1日 要綱第1号
平成24年12月12日 要綱第37号
平成27年10月13日 要綱第11号
令和3年2月9日 訓令第4号