○南山城村道路占用料徴収条例

昭和38年10月28日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、本村が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及びその徴収方法を定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 村道の占用につき、法第32条の許可を受けた者は、別表による占用料を納付しなければならない。ただし、別表により難いものの占用料の額は、別表に準じ、その都度村長が定める。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、占用許可の際徴収する。ただし、占用期間が1年以上で、数会計年度にわたるものについては、初年度分は占用許可の際、次年度以降の分については、当該年度の始に徴収する。

2 占用料は、村長が指定する期限までに納付しなければならない。

(占用料の減免)

第4条 占用料は、村長において公益その他特別の事由があると認めるときは、これを減免する。

(占用料の還付)

第5条 占用料は、法第71条第2項の規定により占用の許可をとり消した場合に、取り消した日の属する月以後の分を還付するの外、これを還付しない。

(督促手数料及び延滞金)

第6条 法第73条第1項の規定により、督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 督促手数料は、督促状1通につき20円とする。

3 延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納金額につき年10.95パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

(施行細則)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

別表

道路占用料金表

占用物件

占用単位

期間単位

占用料(円)

摘要

道路法(昭和27年法律第180号。以下この表において「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

 

1本

1年

680

支線及び支柱は、それぞれの柱類とみなす。

電話柱(電柱であるものを除く。)

 

250

街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。)

 

210

その他の柱類

 

1,075

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

 

1個

1年

620

 

郵便差出箱

 

250

広告塔

 

表示面積1m2

1年

2,125

送電塔

 

占用面積1m2

1年

500

その他のもの

線類

1m

1年

50

占用物件に附属するものには適用しない。

線類以外のもの

 

1年

620

 

法第32条第1項第2号に掲げる物件

水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.2m未満のもの

1m

1年

50

 

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

100

外径が0.4m以上1.0m未満のもの

250

外径が1.0m以上のもの

500

法第32条第1項第3号に掲げる物件

鉄道、軌道その他これらに類する施設

 

占用面積1m2

1年

500

 

法第32条第1項第4号に掲げる物件

日よけ、雨よけ、雪よけその他これらに類する施設

 

250

法第32条第1項第5号に掲げる物件

通路その他これに類するもの(次に掲げる通路を除く。)

 

350

のり敷に設ける通路橋を含む。

上空又は地下に設ける通路

 

1,075

 

法第32条第1項第6号に掲げる物件

露店、商品置場その他これらに類するもの

 

占用面積1m2

1月

100

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

 

表示面積1m2

1年

1,000

標識

 

1本

1年

500

旗ざお

 

1本

1月

213

パーキング・メーター

 

1本

1年

160

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

 

占用物件の面積1m2

1月

213

 

アーチ

車道を横断するもの

1基

1月

800

その他のもの

300

令第7条第2号の掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、かわらその他の工事用材料

占用面積1m2

1月

213

令第7条第4号の掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

130

備考

1 年額をもつて定めたものについて、占用期間1年未満の場合又は1年未満の端数があるときは、月割とする。

2 占用開始の日の属する月及び占用終了の日の属する月の占用料は、それぞれ1月分とする。ただし、占用期間が30日を越えないものについては2月にまたがる場合でも1月分とする。

3 一時占用とは、占用の種類を問わず10日以内の短期間占用をいう。

4 占用面積で、1m2未満のもの又は1m2未満の端数は1m2に、占用の長さで1m未満のもの又は1m未満の端数は1mにそれぞれ繰上げるものとする。

南山城村道路占用料徴収条例

昭和38年10月28日 条例第20号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和38年10月28日 条例第20号
平成15年3月11日 条例第4号