○南山城村道路占用料徴収条例
昭和38年10月28日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、本村が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及びその徴収方法を定めることを目的とする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、占用許可の際徴収する。ただし、占用期間が1年以上で、数会計年度にわたるものについては、初年度分は占用許可の際、次年度以降の分については、当該年度の始に徴収する。
2 占用料は、村長が指定する期限までに納付しなければならない。
(占用料の減免)
第4条 占用料は、村長において公益その他特別の事由があると認めるときは、これを減免する。
(占用料の還付)
第5条 占用料は、法第71条第2項の規定により占用の許可をとり消した場合に、取り消した日の属する月以後の分を還付するの外、これを還付しない。
(督促手数料及び延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定により、督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料は、督促状1通につき20円とする。
3 延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納金額につき年10.95パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
(施行細則)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表
道路占用料金表
占用物件 | 占用単位 | 期間単位 | 占用料(円) | 摘要 | ||
道路法(昭和27年法律第180号。以下この表において「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 |
| 1本 | 1年 | 680 | 支線及び支柱は、それぞれの柱類とみなす。 |
電話柱(電柱であるものを除く。) |
| 250 | ||||
街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。) |
| 210 | ||||
その他の柱類 |
| 1,075 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 |
| 1個 | 1年 | 620 |
| |
郵便差出箱 |
| 250 | ||||
広告塔 |
| 表示面積1m2 | 1年 | 2,125 | ||
送電塔 |
| 占用面積1m2 | 1年 | 500 | ||
その他のもの | 線類 | 1m | 1年 | 50 | 占用物件に附属するものには適用しない。 | |
線類以外のもの |
| 1年 | 620 |
| ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.2m未満のもの | 1m | 1年 | 50 |
|
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 100 | |||||
外径が0.4m以上1.0m未満のもの | 250 | |||||
外径が1.0m以上のもの | 500 | |||||
法第32条第1項第3号に掲げる物件 | 鉄道、軌道その他これらに類する施設 |
| 占用面積1m2 | 1年 | 500 |
|
法第32条第1項第4号に掲げる物件 | 日よけ、雨よけ、雪よけその他これらに類する施設 |
| 250 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる物件 | 通路その他これに類するもの(次に掲げる通路を除く。) |
| 350 | のり敷に設ける通路橋を含む。 | ||
上空又は地下に設ける通路 |
| 1,075 |
| |||
法第32条第1項第6号に掲げる物件 | 露店、商品置場その他これらに類するもの |
| 占用面積1m2 | 1月 | 100 | |
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) |
| 表示面積1m2 | 1年 | 1,000 | |
標識 |
| 1本 | 1年 | 500 | ||
旗ざお |
| 1本 | 1月 | 213 | ||
パーキング・メーター |
| 1本 | 1年 | 160 | ||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) |
| 占用物件の面積1m2 | 1月 | 213 |
| |
アーチ | 車道を横断するもの | 1基 | 1月 | 800 | ||
その他のもの | 300 | |||||
令第7条第2号の掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、かわらその他の工事用材料 | 占用面積1m2 | 1月 | 213 | ||
令第7条第4号の掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 130 |
備考
1 年額をもつて定めたものについて、占用期間1年未満の場合又は1年未満の端数があるときは、月割とする。
2 占用開始の日の属する月及び占用終了の日の属する月の占用料は、それぞれ1月分とする。ただし、占用期間が30日を越えないものについては2月にまたがる場合でも1月分とする。
3 一時占用とは、占用の種類を問わず10日以内の短期間占用をいう。
4 占用面積で、1m2未満のもの又は1m2未満の端数は1m2に、占用の長さで1m未満のもの又は1m未満の端数は1mにそれぞれ繰上げるものとする。