○南山城村小規模宅地造成等開発事業に関する指導要綱
昭和46年3月30日
(適用範囲)
第1条 この要綱は、南山城村内における0.1ヘクタール未満の宅地開発等をしようとする者(以下「小規模宅地開発者」という。)に対して適用する。
(同意)
第2条 小規模宅地開発者は、宅地開発等を計画したときは、あらかじめ村長に協議書を提出しその同意を得なければならない。
2 事業に変更を生じた場合は、前項に準ずるものとする。
(指示)
第3条 村長は、前条に定めるところにより協議書が提出されたときは公共公益施設に関連する事項について調査検討のうえ必要な事項について指示するものとする。
(公共・公益施設の施行)
第4条 小規模宅地開発者は、村長と協議のうえ前条の指示に従い自己の責任において整備しなければならない。
2 宅地開発実施にともない村長が宅地開発事業とみなすものについては、南山城村宅地造成等開発事業に関する指導要綱(昭和46年3月30日)の関係規定を準用するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めのない事項及び特に村長が必要と認める事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和46年3月30日から施行する。
附則(昭和48年6月22日)
この要綱は、昭和48年6月22日から施行する。
附則(昭和56年要綱第2号)
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。