○南山城村ゴルフ場開発に関する指導要綱

昭和48年6月22日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、ゴルフ場開発事業(以下「開発事業」という。)に関して、、無秩序な開発を防止し、良好な地域環境の確保と村の秩序ある発展と住民生活の向上を図り、公共の福祉に寄与することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、本村内において新設あるいは増設しようとするゴルフ場開発事業を行うもの(以下「事業者」という。)に対し適用する。

(村長の同意)

第3条 事業者は、前条のゴルフ場開発事業を企画したときは、監督官公庁に所定の認可申請をする前に村長に協議書を提出し、その同意を得なければならない。

(協議事項)

第4条 協議については、おおむね次の各号に掲げる事項によるものとする。

(1) 開発事業が当該開発事業区域内の特殊性を認識するとともに、周辺の環境に調和させ他に計画等がある場合は、その計画との調整を図らねばならない。

(2) 森林の伐採、切土量、盛土量は最少限に留めるものとし、水源涵養等を図るため開発区域内は50パーセント以上の樹林地を設け、植生の回復、保水力の保全等を考慮して積極的に植樹する等対応策を講じなければならない。

(3) コースの設計にあたつては、コース間及び隣接地との間に20メートル以上の樹林帯を設けなければならない。

(4) 開発区域(進入路等含む。)の造成に伴い、利水若しくは排水に支障を及ぼし土砂の流出、出水等により被害を及ぼすことのないよう地質、地形等を充分勘案して、適切な防災施設等を設置し、防災に万全の対策を講じなければならない。

(5) 防災工事は、土工事着手前に施行しなければならない。

(6) 排水施設については、開発区域内の全流域を降雨80mm/h流水係数0.9で計算し、その規模を決定するとともに、開発事業に起因し、又は付随する廃水量及び地下水量から算定した計画汚水量を有効かつ適切に排水できるものとしなければならない。

(7) 放流先の排水能力により必要がある場合は、一時雨水を貯留する遊水池その他適当な施設を設けるか、又は支障のない地点まで河川の改修工事を先行しなければならない。

(8) し尿等の下水は、三次処理法以上の高級処理施設を設置するとともに水質基準等については、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に準ずるものとする。

(9) 河川及び水路の代替、現状変更、用途廃止等は、村及び府の指導に適合しなければならない。

(10) 開発事業に伴う交通安全を確保するため村の指示に従い事業者において道路の拡幅舗装、交通安全施設の設置等、村の基準により施行する。

(11) 開発事業により水道水源及び農業水利を確保するため、村の指示に従い適切な措置を講じなければならない。

(12) 芝生等に農薬等の化学物質を散布する場合は、その流出により水質に悪影響を及ぼさないよう適切な措置を講じなければならない。

(13) 廃棄物の処理は、事業者において行わなければならない。

(14) 事業者は、開発事業について地元住民との調整に誠意をもつてあたり、その同意を得るとともに隣接土地所有者の同意を得なければならない。

(協力金その他)

第5条 第1条の目的達成のため事業者は、協力金を納付しなければならない。

(協定)

第6条 村長は、開発事業について協議が整つた場合は、事業者と協定を締結するものとする。

(工事等)

第7条 事業者は、当該開発事業の工事にあたつては、協定の内容を誠実に履行しなければならない。

2 事業者は、工事の施行状況及び工事の完了について、村長に報告しなければならない。

3 村長は、必要があると認めるときは、関係職員を開発事業の施行状況及び維持管理について調査させることがある。

(工事の変更及び廃止)

第8条 事業者は、開発事業の変更又は廃止しようとするときは、すみやかに村長に申出るとともに必要な措置を講じなければならない。

(被害の補償)

第9条 事業者は、当該開発事業の施行によつて生じた被害について、その責を負わなければならない。

(開発審議会の設置)

第10条 第1条の目的達成のため、村長の諮間機関として南山城村開発審議会を設置し、委員は村長が次のとおり委嘱する。

(1) 村議会議員の中から 4名

(2) 学識経験者 8名

(3) 農業委員会 3名

計 15名

(その他)

第11条 この要綱に定めのないものについては、その都度村長が定める。

この要綱は、昭和48年6月22日から施行する。

南山城村ゴルフ場開発に関する指導要綱

昭和48年6月22日 要綱第2号

(昭和48年6月22日施行)