○南山城村土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積等の規制に関する条例施行規則

平成4年9月30日

規則第5号

(規則で定める公共的団体)

第2条 条例第3条第2項第1号の規定による規則で定める公共的団体は、国、府又は村の公社、公団及び事業団とする。

(事前協議)

第3条 条例第5条第2項の規定により事前協議を受けようとする事業主及び事業施行者(以下「事業主等」という。)は、「土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積等事業事前協議書」(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 位置図(村管内図1/2,500)

(2) 公図の写し(必要に応じて)

(3) 計画概要図(平面図、断面図、土留図)

(4) 土砂等の搬入経路図(村管内図1/25,000)

(5) 事業主の概要

(6) 上記に掲げるもののほか、村長が必要と認めた書類

計画概要図は、簡略な図面(管内図をもとにした)にとどめること。

尚、実測図面、測量業者委託図面等添付の時は、事前協議を窓口で断ることができる。

2 村長は、前条のほか必要と認める場合は、次の各号に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1) 土地登記簿謄本

(2) 各権利者の同意書

(3) 隣接地権者・隣接及び当該地区区長・自治会長の同意書

(4) 事業区域までの道路使用承認書の写し(公衆用道路の場合)

(5) 上記に掲げるもののほか村長が必要と認める書類

(事前協議の回答)

第4条 村長は、前条の規定による協議が終了したときは、その旨を様式第2号により事業主等に通知するものとする。

(事業の許可申請)

第5条 条例第7条第1項の規定による許可を受けようとする事業主等は、「土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積等事業許可申請書」(様式第3号)次の各号に定める書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし村長が特に認めた場合には、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 土地登記簿謄本

(2) 公図の写し及び周囲の土地利用状況図

(3) 契約書の写し(印鑑登録されている印を押印すること。)

(4) 各権利者の同意書

(5) 隣接地権者・隣接及び当該地区区長・自治会長の同意書

(6) 土砂等の搬入経路図(村管内図1/25,000)

(7) 計画平面図、計画断面図及び土留図

(8) 道路及び水路を占用する場合は、当該許可書の写し

(9) 道路使用承認書の写し(公衆用道路の場合)

(10) 埋蔵文化財の所在の有無に関する回答の写し

(11) 誓約書 事業主等

(12) 土砂等の排出処分フローシート及び契約書の写し

(13) 排出現場ごとの残土証明書並びに土質分析表及びサンプル

(14) 印鑑登録証明書

(15) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(許可書の交付)

第6条 村長は、前条の規定による申請に基づき事業を許可したときは、「土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積等事業許可書」(様式第4号)を事業主等に交付する。

(事業の開始)

第7条 事業主等は、事業を開始したときは、7日以内に「事業開始届」(様式第5号)を提出しなければならない。

(変更の許可申請)

第8条 条例第11条第1項の規定による許可申請は、「土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積等事業変更許可申請書」(様式第6号)第5条に掲げる添付書類のうち変更に係る書類を添えて村長に申請しなければならない。

(変更の許可)

第9条 村長は、前条の規定による申請に基づき事業の変更を許可したときは、「土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積等事業変更許可書」(様式第7号)を申請者に交付する。

(許可の取消し)

第10条 条例第13条の規定による許可の取消しは、「土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積等事業許可取消書」(様式第8号)により行うものとする。

(勧告及び命令の様式)

第11条 条例第10条の規定による停止命令は、「事業停止命令書」(様式第9号)により、又は原状回復命令は、「原状回復命令書」(様式第10号)により、条例第14条の規定による改善勧告は、「改善勧告書」(様式第11号)により、条例第15条の規定による改善命令は、「改善命令書」(様式第12号)によりそれぞれ行うものとする。

(完了の届出)

第12条 条例第17条の規定による届出は、「事業完了報告書」(様式第13号)により行うものとする。

(身分証明書)

第13条 条例第19条第2項に規定する身分を示す証明書は、「身分証明書」(様式第14号)とする。

(標識)

第14条 条例第20条の規定により事業区域に設置する標識は、「事業表示板」及び「危険防止表示板」(様式第15号)とする。

(公表の方法)

第15条 条例第21条の規定による公表は、南山城村広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の南山城村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の南山城村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の南山城村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の南山城村放置自動車防止条例施行規則、第6条の規定による改正前の南山城村国民健康保険税減免規則、第7条の規定による改正前の南山城村立保育所入所に関する規則、第8条の規定による改正前の南山城村保育料規則、第9条の規定による改正前の南山城村老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第11条の規定による改正前の南山城村国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の南山城村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の南山城村法定外公共物管理条例施行規則、第14条の規定による改正前の南山城村土採取事業の規制に関する条例施行規則及び第15条の規定による改正前の南山城村土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積等の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南山城村土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積等の規制に関する条例施行規則

平成4年9月30日 規則第5号

(令和2年6月16日施行)