○南山城村簡易水道設置条例
昭和46年3月22日
条例第3号
(設置)
第1条 南山城村に簡易水道を設置し、水道事業を経営する。
(水道事業)
第2条 南山城村簡易水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。
事業名 項目 | 中央簡易水道 | 高尾地区簡易水道 |
1 給水区域 | 南山城村大字北大河原地区の一部、大字南大河原地区の一部、大字田山地区の一部 | 南山城村大字高尾地区の一部 |
2 給水人口 | 2,120人 | 550人 |
3 給水量 | 1日当たり 989立方メートル | 1日当たり 117立方メートル |
(事務所)
第3条 簡易水道事業の主たる事務所は、南山城村役場内に置く。
(運営協議会の設置)
第4条 村が経営する南山城村簡易水道事業の健全な運営管理を図るため、村長の諮問機関として南山城村簡易水道運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 この運営協議会に関する必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、認可の日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
1 この条例は、認可の日から施行する。
附則(平成30年条例第13号)
この条例は、認可の日から施行する。