○南山城村簡易水道事業分担金徴収条例

昭和46年3月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金に関し、必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この条例に定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、南山城村簡易水道事業により、利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度において、これを徴収する。

(新規加入者)

第3条 水道に新しく加入しようとする者は、一般加入者及び特別加入者に区分する。

2 前項に規定する「一般加入者」とは、個人家庭の申込み者であり、「特別加入者」とは、企業者、事業所の申込み者をいう。

(分担金の額)

第4条 一般加入者及び特別加入者の分担金の額は、次のとおりとする。

区分

一般加入者

特別加入者

中央簡易水道(北大河原地区・南大河原地区・田山地区)

600,000円

1,200,000円

高尾地区簡易水道

450,000円

900,000円

(補則)

第5条 この条例に定めるほか、分担金の徴収について必要な事項は村長が定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第21号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

南山城村簡易水道事業分担金徴収条例

昭和46年3月22日 条例第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 簡易水道
沿革情報
昭和46年3月22日 条例第4号
平成12年3月7日 条例第9号
平成17年3月24日 条例第9号
平成22年12月17日 条例第21号