○南山城村簡易水道事業分担金徴収条例
昭和46年3月22日
条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金に関し、必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この条例に定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、南山城村簡易水道事業により、利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度において、これを徴収する。
(新規加入者)
第3条 水道に新しく加入しようとする者は、一般加入者及び特別加入者に区分する。
2 前項に規定する「一般加入者」とは、個人家庭の申込み者であり、「特別加入者」とは、企業者、事業所の申込み者をいう。
(分担金の額)
第4条 一般加入者及び特別加入者の分担金の額は、次のとおりとする。
区分 | 一般加入者 | 特別加入者 |
中央簡易水道(北大河原地区・南大河原地区・田山地区) | 600,000円 | 1,200,000円 |
高尾地区簡易水道 | 450,000円 | 900,000円 |
(補則)
第5条 この条例に定めるほか、分担金の徴収について必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。