○南山城村簡易水道事業分担金徴収に関する規則

昭和47年11月27日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、南山城村簡易水道事業分担金徴収条例(昭和46年南山城村条例第4号)第2条の規定に基づき、新規加入者の分担金徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(納入)

第2条 新規加入者は、分担金納入通知書により、直ちに村長の指定する金融機関に納付しなければならない。

(分担金の還付)

第3条 既納の分担金は、還付しない。ただし、次に定める場合はこの限りでない。

(1) 給水装置の新設後180日以内に撤去する場合

(2) 給水装置工事を中止した場合

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の南山城村簡易水道事業分担金に関する規則第4条は、平成9年10月1日から適用し、大河原地区簡易水道、今山地区簡易水道については、中央簡易水道が供用開始されるまでは、なお従前の例による。

(平成11年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

南山城村簡易水道事業分担金徴収に関する規則

昭和47年11月27日 規則第3号

(平成22年12月17日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 簡易水道
沿革情報
昭和47年11月27日 規則第3号
昭和55年2月6日 規則第1号
平成9年9月18日 規則第4号
平成11年4月1日 規則第3号
平成17年3月24日 規則第4号
平成22年12月17日 規則第11号