○南山城村簡易水道事業分担金徴収に関する規則
昭和47年11月27日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、南山城村簡易水道事業分担金徴収条例(昭和46年南山城村条例第4号)第2条の規定に基づき、新規加入者の分担金徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(納入)
第2条 新規加入者は、分担金納入通知書により、直ちに村長の指定する金融機関に納付しなければならない。
(分担金の還付)
第3条 既納の分担金は、還付しない。ただし、次に定める場合はこの限りでない。
(1) 給水装置の新設後180日以内に撤去する場合
(2) 給水装置工事を中止した場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の南山城村簡易水道事業分担金に関する規則第4条は、平成9年10月1日から適用し、大河原地区簡易水道、今山地区簡易水道については、中央簡易水道が供用開始されるまでは、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。