○南山城村簡易水道事業給水条例

平成10年3月13日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第4章 料金及び手数料等(第25条―第36条)

第5章 管理(第37条―第44条)

第6章 貯水槽水道(第45条・第46条)

第7章 補則(第47条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、南山城村簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 南山城村簡易水道事業の給水区域は、南山城村簡易水道設置条例(昭和46年南山城村条例第3号)に定めるとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき、消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき、地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額の合算額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)をいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号、以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申し込みにあたり、村長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込の保留)

第5条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない個所、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申し込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第6条 給水区域内において開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、村長の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、村長が別に定める。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 村長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な書類は、別に村長が定める。

(工事費の予納)

第11条 村長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(工事申込の取消)

第12条 村長は、次の場合において工事の申し込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第14条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても村は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第16条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ、村長に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を定め、村長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも又、同様とする。

(管理人の選定)

第18条 共同住宅の所有者、又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で村長が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 村長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に村のメーターを設置することができる。

3 メーターは給水装置に設置し、その位置は村長が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、村長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。

(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) その他村長が定めるとき。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第22条 消火栓は、消防又は、消防の演習若しくは村長が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、村長の指定する村職員の立会を要する。

3 消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 村長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

(料金)

第26条 水道料金は別表のとおりとする。

2 水道料金は、別表に定める基本料金、超過料金及びメーター使用料の合計額に消費税等相当額を加えた額とする。

(水道料金の算定)

第27条 水道料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ村長が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず村長が必要と認めたときは、各月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の水道料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

3 村長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 村長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 用途その他、算定基準の届出が事実と相違するとき。

(4) 使用水量が不明のとき。

(共用給水装置の使用水量の認定)

第29条 共用給水装置の水量は、各戸均等とみなす。ただし、村長が必要と認めるときは、各戸の水量を認定することができる。

(特別な場合の料金算定)

第30条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は次の通りとする。

(1) 使用日数が15日を超えないとき、基本料金の2分の1の料金及び水量料金

(2) 使用日数が15日を超えたとき、1か月とした基本料金及び水量料金

(3) 使用水量及び用途を認定した場合は、前各号に準じて算定する。

2 月の中途において、口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料率によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料率によって算定する。

(無届使用に対する認定)

第31条 前使用者の給水装置を村長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第32条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込の際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第33条 料金は納入通知書、口座振替及び集金の方法により毎月徴収する。ただし、第27条第2項の規定による場合は、2か月分をまとめて徴収することができる。

2 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第34条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、村長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 第8条第1項の指定をするとき 1件につき 15,000円

(2) 第8条第1項の更新をするとき 1件につき 10,000円

(3) 第8条第2項の設計審査又は工事検査をするとき、給水装置工事1件につき、次の表のとおりとする。

給水装置工事の種類

メーター口径

手数料額

新設又は改造

20ミリメートル以下

2,000円

25ミリメートル以上

3,000円

その他

20ミリメートル以下

1,000円

25ミリメートル以上

1,500円

(4) 各種証明手数料

1件につき 200円

(5) 第38条第2項の確認をするとき、実費

(6) 停止中の給水を開栓するとき、1件につき3,000円。ただし、日曜日、祭日及び時間外の場合は、その5割増しとする。

(7) 督促手数料 100円

2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(工事負担金)

第35条 村長は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所、又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申し込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は、村長が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。

(料金等の軽減又は免除)

第36条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、工事負担金、手数料、その他この条例によって納入すべき金額を軽減又は免除、延納することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第37条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第39条 村長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が第11条第13条第2項第19条第4項の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金、第34条の手数料、その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量、又は第37条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第40条 村長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第41条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、村職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第42条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(過料)

第43条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第13条の給水装置の変更の工事施行、第19条のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第37条の検査及び第38条第39条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条の給水装置の管理業務を著しく怠った者

(4) 第26条の料金、第34条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第44条 村長は、詐欺その他、不正の行為によって第26条の料金、又は第34条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(村の責務)

第45条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例によってなされた承認、検査、その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正後の南山城村簡易水道事業給水条例別表の規定は、平成9年10月1日から適用し、大河原地区簡易水道、今山地区簡易水道については、中央簡易水道が供用開始されるまでは、なお従前の例による。

(平成12年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行し、平成21年4月以降の月分として徴収する料金から適用する。

(平成25年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して供給している水道料金で、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表

水道使用料金表(税抜き)

1 専用給水装置(1世帯又は1箇所で専用するもの)

料金

区分

種別

基本料金1箇月につき

超過料金

(1m3につき)

水量

料金

中央簡易水道

高尾地区簡易水道

一般用

10m3

2,500円

160円

営業用

30m3

4,500円

150円

ア 「一般用」とは、事務所、店舗をともなわない一般住家において、日常その居住の用に使用するものをいう。

イ 「営業用」とは、料理店、飲食店、娯楽場等の営業の用に水道を使用する場合をいう。

2 共用給水装置(2世帯又は2箇所以上で共用するもの)

料金

区分

種別

基本料金1箇月につき

超過料金

(1m3につき)

水量

料金

中央簡易水道

高尾地区簡易水道

一般用

10m3

2,000円

160円

営業用

30m3

3,600円

150円

ア 「一般用」とは、事務所、店舗をともなわない一般住家において、日常その居住の用に使用するものをいう。

イ 「営業用」とは、料理店、飲食店、娯楽場等の営業の用に水道を使用する場合をいう。

3 メーター使用料(1箇月につき)

メーター口径

使用料

13ミリメートルまで

40円

20 〃

60円

25 〃

70円

50 〃

150円

75 〃

1,735円

南山城村簡易水道事業給水条例

平成10年3月13日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 簡易水道
沿革情報
平成10年3月13日 条例第6号
平成12年3月7日 条例第13号
平成12年12月18日 条例第26号
平成15年1月14日 条例第1号
平成17年3月24日 条例第10号
平成20年12月17日 条例第21号
平成25年12月13日 条例第30号
令和元年9月13日 条例第9号
令和5年12月5日 条例第18号