○南山城村消防団の設置等に関する条例

昭和40年12月25日

条例第9号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

南山城村消防団

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は公布の日から施行する。

別表

名称

管轄区域

南山城村消防団

南山城村全域

南山城村消防団の設置等に関する条例

昭和40年12月25日 条例第9号

(平成25年9月27日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和40年12月25日 条例第9号
平成25年9月27日 条例第27号