○南山城村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和40年12月25日

条例第8号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等についてはこの条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、200人とする。

(団員の種別)

第3条 団員は、基本団員及び機能別団員とする。

2 基本団員は、機能別団員以外の全ての団員とする。

3 機能別団員は、村長が定める特定の任務に限って従事する団員とする。

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき村長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者から村長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域に居住する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6箇月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員が生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例及び規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。

第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第13条 団員には、次により報酬を支給する。

団長 年額 175,000円

副団長 〃 110,000円

分団長 〃 80,000円

副分団長 〃 65,000円

部長 〃 50,000円

班長 〃 37,000円

団員 〃 36,500円

機能別団員 〃 20,000円

出動報酬 1日(4時間以上) 8,000円、(4時間未満) 4,000円

(費用弁償)

第14条 団員が、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により費用弁償を支給する。

警戒の場合 1回につき 1,500円

訓練の場合 1回につき 1,500円

2 前項の場合を除き団員が、公務のため出張した場合、南山城村職員等の旅費に関する条例(昭和54年南山城村条例第14号)に準じ費用弁償を支給する。

3 報酬及び費用弁償の支給方法については、南山城村会計規則による。

(公務災害補償)

第15条 団員及び消防作業従事者が、公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり又は公務による負傷、若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、損害を補償する。

(退職報償金)

第16条 団員(機能別団員を除く)が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償額及び支給方法については別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 南山城村消防団条例(昭和30年南山城村条例第2号)は、廃止する。

(昭和45年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(平成3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成12年条例第14号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第10号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の、南山城村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成14年4月1日以降に在籍する南山城村消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用する。

3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける南山城村消防団員について支給された改正前の南山城村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例に基づく報酬は、新条例に基づく報酬の内払いとみなす。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

南山城村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和40年12月25日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和40年12月25日 条例第8号
昭和45年6月30日 条例第8号
昭和48年11月7日 条例第16号
昭和50年4月1日 条例第5号
昭和51年12月14日 条例第28号
昭和52年12月20日 条例第15号
昭和53年12月21日 条例第19号
昭和54年3月26日 条例第2号
昭和62年6月24日 条例第3号
昭和62年10月1日 条例第10号
平成3年12月24日 条例第15号
平成4年3月10日 条例第3号
平成5年6月23日 条例第4号
平成6年3月18日 条例第5号
平成12年3月7日 条例第14号
平成14年3月12日 条例第10号
平成14年12月13日 条例第27号
平成26年3月25日 条例第9号
令和元年12月11日 条例第15号
令和3年3月18日 条例第3号
令和4年3月8日 条例第4号
令和5年12月5日 条例第17号