○南山城村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する規則
平成10年3月31日
規則第4号
南山城村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する規則を次のように制定する。
南山城村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年条例第8号)の第5条の2号の2の規定については、南山城村消防団長が特に認める場合にはこの限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
○南山城村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する規則
平成10年3月31日
規則第4号
南山城村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する規則を次のように制定する。
南山城村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年条例第8号)の第5条の2号の2の規定については、南山城村消防団長が特に認める場合にはこの限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。