○南山城村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する規則

平成10年3月31日

規則第4号

南山城村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年条例第8号)第5条の2号の2の規定については、南山城村消防団長が特に認める場合にはこの限りでない。

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

南山城村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する規則

平成10年3月31日 規則第4号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成10年3月31日 規則第4号