○南山城村消防委員会条例

昭和30年5月30日

条例第3号

第1条 本村における消防の充分なる発展に資し以て消防行政の円滑なる運営を図るため消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、南山城村消防委員会と称する。

第3条 委員会は、次の事項を掌る。

(1) 消防団に関する重要事項について村長の諮問に答え又は村長に建議すること。

(2) 消防団員の服務待遇及び消防施設の改善その他消防に関して村会に建議すること。

第4条 委員会は、消防関係者並びに村会議員及び学識経験者を以て組織する。

2 委員会の長は、村長を以てこれにあてる。会長事故あるときは、会長の予め定める委員がその職務を代行する。

3 委員の定数は、消防関係者3名、村会議員及び学識経験者各4人とする。

第5条 委員の中村会議員については村会の議決を経てこれを定め消防関係者及び学識経験者については村長がこれを委嘱する。

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。その職にあるため委員となつた者の任期はその在職期間とする。

第7条 委員会は、村長がこれを招集する。

2 村長は必要があると認めたときは、委員会の臨時会を招集することができる。総委員の3分の1以上の要求があれば村長はその招集をしなければならない。

3 委員会の招集については、その日時場所及び会議に附すべき事件を予め委員に通知しなければならない。

第8条 委員会の議長は、村長がこれにあたる。

2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときはこの限りでない。

第9条 委員会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 議長は、幹事、書記に会議録を作成させ会議の次第及び出席委員の氏名等の記載又は記録をさせなければならない。

第10条 委員会に幹事及び書記若干名を置き村長を任免する。

2 幹事は議長の命を受けて庶務に従事し、書記は上司の命を受けて庶務に従事する。

第11条 この条例に定めるものの外、必要な事項は村長がこれを定める。

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

南山城村消防委員会条例

昭和30年5月30日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和30年5月30日 条例第3号
平成19年3月13日 条例第3号