○南山城村消防表彰規程

昭和63年6月15日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、南山城村消防団員並びに部外の個人若しくは団体で、消防に関して功労のあつた者若しくは団体に対し南山城村長(以下「村長」という。)及び南山城村消防団長(以下「団長」という。)が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 村長及び団長が行う表彰は、次の各号に定めるものとする。

(1) 村長章を授与する表彰

(2) 団長章を授与する表彰

(3) 団精勤章を授与する表彰

(4) 表彰状を授与する表彰

(5) 感謝状を授与する表彰

(表彰の基準)

第3条 前条の表彰は、別表の基準に該当する者若しくは団体に対し授与して行う。

2 表彰状及び感謝状は、消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項の規定により、消防作業に協力し、若しくは従事し、その功労が顕著と認められる者若しくは同様の功績があつた団体又は防火思想の普及、消防施設の整備その他の災害の防御に関する対策の実施に協力し、若しくは従事し、その成績が特に優秀な者若しくは団体について行う。

3 表彰状及び感謝状には、予算の範囲内で金品をあわせて贈与することができる。

(表彰基準の特例)

第4条 村長及び団長は、前条に定める勤続年数に達しないが、功績が顕著なもの及び成績が特に優秀で他の模範となる者と認められる場合は、前条の規定にかかわらず、これを表彰の基準とみなし該当する章を授与することができる。

(被表彰者の死亡に伴う特例)

第5条 表彰を受ける消防団員又は部外の個人が、表彰前に死亡した時は、当該死亡の日にさかのぼつてこれを表彰する。

(表彰の具申等)

第6条 第2条第1号第2号及び第3号に定める表彰の具申は、各部長が優良消防団員表彰調査表(第1号様式)により、村長又は団長に対し行うものとする。同条第4号及び第5号に定める表彰についてはその都度村長又は団長が調査し選考するものとする。

(表彰の時期)

第7条 村長及び団長は、原則として第2条第1号第2号及び第3号に定める表彰は毎年出初式に、同条第4号及び第5号に定める表彰はその都度これを行う。

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

種類

基準

定数等

南山城村長章

勤続年数が10年以上で平素から率先垂範して消防の使命を達成し、その成績が優秀であり他の模範とすべき団員で以前に村長章を受章していない者

随時

南山城村消防団長章

勤続年数が5年以上で平素から率先して消防の使命を達成し、その成績が優秀であり他の模範とすべき団員で以前に団長章を受章していない者

随時

団精勤章

平素から率先して消防の使命達成のためその職務に熱心で他の模範とすべき者で以前に精勤章を受章している場合は受章から2年を経過した者

各部団員数を10で除した数端数四捨五入

表彰状

第3条第2項の規定に該当する団体若しくは個人

随時

感謝状

第3条第2項の規定に該当する団体若しくは個人又は退職した副分団長以上の幹部役員

随時

画像

南山城村消防表彰規程

昭和63年6月15日 規程第2号

(昭和63年6月15日施行)