○南山城村消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和43年7月12日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、南山城村に勤務する消防団員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。

(賞じゆつ金授与の要件)

第2条 南山城村長は、消防団員が、消防業務に従事するに当つて、当然災厄を被ることを予断できるにかかわらず、これを顧みることなく、その職務を遂行したことに基づいて災害を受け、そのために死亡し、又は障害の状態となつた場合においては、これに予算の範囲内で、賞じゆつ金を授与することができる。

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、別表第1の功労の程度によつて定める。

(2) 障害者賞じゆつ金は、2,060万円とし別表第2に定める障害者等級の区分ごとに、功労の程度によつて定める。

(殉職者特別賞じゆつ金)

第3条の2 南山城村長は、消防吏員及び団員が、災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第9条及び第9条の3第2項の例による。

(審査)

第5条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与については、南山城村賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任規程)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、南山城村長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表第1

殉職者賞じゆつ金

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範と認められる者

25,200,000円

(2) 抜群の功労があり他の模範と認められる者

18,700,000円

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

13,600,000円以下9,000,000円以上

(4) 多大な功労があると認められる者

4,900,000円

別表第2

障害者賞じゆつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

南山城村消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和43年7月12日 条例第5号

(平成7年6月16日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和43年7月12日 条例第5号
昭和51年3月22日 条例第2号
昭和58年9月24日 条例第6号
昭和60年11月30日 条例第7号
平成4年6月12日 条例第12号
平成7年6月16日 条例第10号