○南山城村消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の規定に基づき身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則

平成8年6月24日

規則第1号

第1条 南山城村消防団員等公務災害補償条例(昭和42年南山城村条例第4号)第9条の2第1項第2号の規定で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第23条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供する施設に限る。)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

南山城村消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の規定に基づき身体障害者療護施設…

平成8年6月24日 規則第1号

(平成8年6月24日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成8年6月24日 規則第1号