○南山城村国民健康保険脳ドック検診事業実施要綱

平成13年8月31日

要綱第23号

(目的)

第1条 この事業は、被保険者の健康の保持、増進を図るため、疾病の予防対策として、脳ドック検診(以下「検診」という。)を実施する。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、国民健康保険の被保険者で、次に掲げる条件にすべて該当するものとする。

(1) 満年齢30歳以上の者

(2) 検診申込時において被保険者の期間が6カ月以上ある者

(3) 保険税を納期限までに完納している世帯の被保険者

(払込・決定)

第3条 検診を希望する対象者(以下「申込者」という。)は、村長に脳ドック利用申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 村長は、前項の申込みを受けた場合は、速やかにその内容を審査し、その他状況を勘案のうえ検診の可否を決定し、その旨を脳ドック利用券(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(実施方法等)

第4条 この事業の実施方法は、京都山城総合医療センター、岡波総合病院及び田辺中央病院の委託契約に基づいて行うものとする。

第5条 検診の費用は、各契約医療機関において定める脳ドックの費用の3割相当分を被保険者が、第4条で定めた病院で受診する際に支払うものとする。

2 前項において被保険者の受診した検診費用の残り7割相当分を契約医療機関ごとに定める方法によって南山城村国民健康保険より検診を実施した当該医療機関に支払うものとする。

(検診の記録整備)

第6条 村長は、対象者名簿、受診成績表、その他必要な書類を整備し記録するものとする。

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年要綱第9号)

(施行期日)

この要綱は、平成25年8月13日から施行する。

(令和4年告示第48号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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南山城村国民健康保険脳ドック検診事業実施要綱

平成13年8月31日 要綱第23号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成13年8月31日 要綱第23号
平成23年4月1日 要綱第8号
平成25年8月13日 要綱第9号
令和4年9月8日 告示第48号