○南山城村保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成14年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、南山城村保健福祉センターの設置及びその管理に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 住民の健康と福祉の向上を図るため南山城村保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南山城村保健福祉センター

南山城村大字北大河原小字大稲葉4番地10

(管理)

第4条 センターの管理は、村長が行う。

2 村長は、必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づきセンターの管理を委託することができる。

(事業)

第5条 センターは第2条に掲げる目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 保健業務に関すること。

(2) 老人福祉に関すること。

(3) その他村長が必要と認める事項。

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 村長は使用を不適当と認めるときは、使用を許可しないことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

南山城村保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成14年4月1日 条例第7号

(平成15年3月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成14年4月1日 条例第7号
平成15年3月11日 条例第12号