○南山城村保健福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成14年4月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、南山城村保健福祉センターの設置及びその管理に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 住民の健康と福祉の向上を図るため南山城村保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南山城村保健福祉センター | 南山城村大字北大河原小字大稲葉4番地10 |
(管理)
第4条 センターの管理は、村長が行う。
2 村長は、必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づきセンターの管理を委託することができる。
(事業)
第5条 センターは第2条に掲げる目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 保健業務に関すること。
(2) 老人福祉に関すること。
(3) その他村長が必要と認める事項。
(使用の許可)
第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は使用を不適当と認めるときは、使用を許可しないことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。