○南山城村保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成14年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、南山城村保健福祉センター設置及び管理に関する条例(平成14年4月1日南山城村条例第7号。以下「条例」という。)に基づき南山城村保健福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認める時はこの限りではない。
施設の名称 | 開館時間 | 休館日 |
保健福祉センター | 平日 午前8時30分から午後5時15分 | (1) 土曜日及び日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)規定する日 (3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) |
(施設)
第3条 条例第5条各号の事業を行うためにセンターに次の施設を置く。
(1) 保健センター
(2) デイサービスセンター
(使用の手続き及び許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、使用申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、使用日の1ヶ月前から7日前までの間に管理者に提出しなければならない。
(使用料)
第5条 保健センターの使用許可を受けた者は、それぞれ別表1に定める額を納付しなければならない。
2 デイサービスセンターの使用許可を受けた者は、別表2に定める額を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 前条第1項の規定により使用料を減額し又は、免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が使用するとき。
(2) 南山城村又は、村内の社会福祉団体が使用するとき。
(3) その他村長が特に認めたとき。
2 前条第2項の規定により使用料を減額し又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 事業年度開始から四半期毎の収支状況報告により、事業利益が見込めないとき。
(使用者の遵守事項)
第7条 センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、付属設備又は器具を滅失若しくは、き損しないこと。
(2) 火気に十分注意し、所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 使用後は、速やかに原状に回復し、清掃すること。
(4) 許可を受けた目的以外に使用し、権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(5) 許可を受けた以外の施設、設備を使用しないこと。
(6) その他村長が指示したこと。
2 使用者が諸規定に違反し、管理者の指示に従わない場合は、使用の承認を取り消し、使用を停止させ又は、退去を命ずることができる。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表1
保健センター使用料
| 午前 | 午後 |
9:00~12:00 | 12:00~17:00 | |
会議室 | 2,000円 | 3,000円 |
栄養実習室 | 3,500円 | 5,000円 |
(注) 村外居住者及び村外の住所地に勤務する者は、5割増しとする。
別表2
デイサービスセンター使用料
電気料金 | 毎月の使用料の55% |
水道料金 | 毎月の使用料の85% |
ガス料金 | 毎月の使用料の85% |