○南山城村保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、南山城村保健福祉センター設置及び管理に関する条例(平成14年4月1日南山城村条例第7号。以下「条例」という。)に基づき南山城村保健福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認める時はこの限りではない。

施設の名称

開館時間

休館日

保健福祉センター

平日 午前8時30分から午後5時15分

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)規定する日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(施設)

第3条 条例第5条各号の事業を行うためにセンターに次の施設を置く。

(1) 保健センター

(2) デイサービスセンター

(使用の手続き及び許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、使用申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、使用日の1ヶ月前から7日前までの間に管理者に提出しなければならない。

2 管理者は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、使用許可決定書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料)

第5条 保健センターの使用許可を受けた者は、それぞれ別表1に定める額を納付しなければならない。

2 デイサービスセンターの使用許可を受けた者は、別表2に定める額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 前条第1項の規定により使用料を減額し又は、免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が使用するとき。

(2) 南山城村又は、村内の社会福祉団体が使用するとき。

(3) その他村長が特に認めたとき。

2 前条第2項の規定により使用料を減額し又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 事業年度開始から四半期毎の収支状況報告により、事業利益が見込めないとき。

3 第1項及び第2項により使用料の減免の取り扱いを受けようとする者は、保健福祉センター使用料減免申請書(様式第3号)を村長に提出し許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、付属設備又は器具を滅失若しくは、き損しないこと。

(2) 火気に十分注意し、所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 使用後は、速やかに原状に回復し、清掃すること。

(4) 許可を受けた目的以外に使用し、権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(5) 許可を受けた以外の施設、設備を使用しないこと。

(6) その他村長が指示したこと。

2 使用者が諸規定に違反し、管理者の指示に従わない場合は、使用の承認を取り消し、使用を停止させ又は、退去を命ずることができる。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表1

保健センター使用料

 

午前

午後

9:00~12:00

12:00~17:00

会議室

2,000円

3,000円

栄養実習室

3,500円

5,000円

(注) 村外居住者及び村外の住所地に勤務する者は、5割増しとする。

別表2

デイサービスセンター使用料

電気料金

毎月の使用料の55%

水道料金

毎月の使用料の85%

ガス料金

毎月の使用料の85%

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南山城村保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年4月1日 規則第3号

(令和4年10月1日施行)