○南山城村放課後児童健全育成事業運営要綱
平成14年4月5日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の11の規定に基づき、小学校に在学する児童のうち、放課後帰宅しても保護者の就労又は疾病等の理由により保護育成を受けられない児童を対象に、適切な場を設け児童クラブの活動の中で、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 児童クラブの名称は、次のとおりとする。
名称 南山城村児童クラブ
(事業主体)
第3条 事業は南山城村が行う。
(対象児童)
第4条 対象児童は、本村に住所を有する小学校に在学する1年生から6年生までの児童(以下「児童」という。)で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者の就労により、昼間家庭保育が受けられない児童
(2) 保護者及び家族が病気又は看護のため、適切な家庭教育を受けられない児童
(3) その他特に必要と認める児童
(適用除外)
第5条 前条に該当する児童であっても、心身が虚弱で児童クラブの集団生活に耐えられないと認める児童は除くものとする。
(開設日及び開設時間)
第6条 事業の開設日は、1月4日から12月28日までとする。ただし、次の各号に掲げる日を除く。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 学校行事のための長時間在校の日
2 事業の開設時間は、児童の下校時から午後6時までとする。ただし、学校休業中は、午前8時30分から開設する。
3 前2項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたときは開設日又は開設時間を変更することができる。
(指導員)
第7条 指導員は1児童クラブに1名以上を置く。
2 指導員は、児童の育成指導に熱意を有する者及び児童の指導についての知識・経験を有する者を村長が任用する。
(事業の内容)
第8条 事業の内容は、家庭との連携を図りつつ、児童の保護、生活指導及び遊びをとおしての育成指導を行うものとする。
(退会及び休会手続)
第11条 入会中の児童が第4条各号のいずれかに該当しなくなったときは、退会しなければならない。
3 保護者が児童を退会させようとするとき又は引き続き1月以上休会させようとするときは、児童クラブ退会(休会)届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(保護者)
第12条 保護者は、あらかじめ開設時間終了後及び児童緊急時の対策をたて必ず指導員に届け出ておくものとする。
(利用料)
第13条 保護者は、児童1人当たり利用料月額5,500円及びその他特別な事業を実施するのに必要な経費を負担するものとする。
(利用料の減免)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は利用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 生活保護家庭
(2) その他村長が必要と認めた場合
(損害賠償)
第15条 児童クラブの利用者は、その責に帰すべき理由により、児童クラブの施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(備付諸帳簿)
第16条 事業の合理的な運営に資するため、次の諸帳簿を備え付けるものとする。
(1) 児童台帳
(2) 指導日誌
(3) 備品台帳
(4) 指導員出勤簿
(5) 児童出席簿
(6) 経理台帳
附則
1 この要綱は、公布の日から適用する。
2 第4条の規定の適用については、平成20年7月24日から平成20年8月29日までの間、「1年生から3年生」とあるのは「1年生から6年生」とする。
附則(平成19年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年要綱第5号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第12号)
(施行期日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第48号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。