○南山城村行政情報ネットワークシステムに関する運用規則

平成14年8月5日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び南山城村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第21号)並びに南山城村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第9号)に基づき、南山城村の行政情報ネットワークシステムで取り扱う個人情報及び行政情報について、制度、技術及び運用の各面にわたる総合的な安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 行政情報ネットワークシステム(以下「情報システム」という。) 役場庁舎内の電算室に設置された基幹系業務システムの電算機と通信回線を介して接続した役場庁舎、出先機関の端末機及び電算機の集合体をいう。

(2) 電算機 電子計算組織と同義である。与えられた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器及びその周辺機器で構成される集合体をいう。

(3) 端末機 パソコン等を情報システムに接続し、情報を入出力するための装置をいう。

(4) 電算処理 電算機及び端末機を使用して行う情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。

(5) 電算室 情報機器及びその周辺機器、電気通信関係装置を設置する室をいう。

(6) 情報システム担当課 情報システムの設置及び管理運営を行う課等をいう。

(7) 業務主管課 電算処理の対象となる事務を所管する課等をいう。

(8) データ 電算処理に係る入出力帳票、磁気テープ、磁気ディスク、その他の媒体に記録されている情報をいう。

(9) 業務システム Topics'21、住民基本台帳ネットワーク、財務会計、給与計算、グループウェア等の各システム及びパソコンネットワークを介して行う業務をいう。

(10) 障害 情報システムで使用するハードウェア、ソフトウェア及びネットワークの機能が正常に作動しない状態になることをいう。

(11) 指定情報処理機関 住民基本台帳ネットワークシステムによる処理事務の一部を行うために総務大臣が指定する機関で、財団法人地方自治情報センターのことをいう。

(管理運営の基本)

第3条 情報システムの管理運営にあたつては、常に良好な状態において管理し、情報の正確性及び安全性を保持し、行政の適性かつ円滑な運営に資するとともに、住民の基本的人権を擁護し、個人情報の保護に努めなければならない。

(情報システム統括責任者)

第4条 村長は、情報システム統括責任者(以下「システム統括責任者」という。)を置く。

2 システム統括責任者は、村長をもつて充てる。

3 システム統括責任者は、本庁における情報システムの適正かつ効率的な運用、セキュリティ対策に関する最終的な権限及び責任(作動停止時、情報の漏洩の恐れがある場合等の緊急時において対応策を決定し、実施する権限及び責任を含む。)を有し、運用に関する重大な事項についての決定を行う。

(情報システム管理者)

第5条 情報システムをシステム面から管理する責任者として、情報システム管理者(以下「システム管理者」という。)を置く。

2 システム管理者は、情報システム担当課の長をもつて充てる。

3 システム管理者は、電算室の入退室管理、電算室に設置された情報機器へのアクセス情報の管理及び情報システムに係る全ての情報並びに情報機器、データ、ドキュメント及び端末機の管理等を行う。ただし、情報管理者及び端末管理者が管理責任を負う部分は除く。

4 システム管理者は、情報管理者及び端末機管理者を指揮監督し、情報システムの管理運営及びデータの維持管理について総括責任を負う。

(情報管理者)

第6条 情報の適正な維持管理を行うため、情報管理者を置く。

2 情報管理者は、業務主管課の長をもつて充てる。

3 情報管理者は、主管する業務に係る情報の管理等を行うほか、適性かつ円滑な運営及びセキュリティ対策に関して、職員への徹底を行う。

4 情報管理者は、適性かつ円滑な運営が継続できないと認められる事態が発生した場合、又はセキュリティに対する脅威が発生した場合は、情報収集を行うとともに、システム統括責任者及びシステム管理者に報告等を行うものとする。

(端末機管理者)

第7条 端末機の適正な管理を行うため、端末機を設置する課等に端末機管理者を置く。

2 端末機管理者は、端末機を設置する課等の長をもつて充てる。

3 端末機管理者は、適性かつ円滑な運営が継続できるよう端末機の適正な管理を行う。

(情報システム調整会議)

第8条 システム統括責任者は、情報システムの適性かつ効率的な運営及び情報の適正な維持管理を図るため、必要に応じて情報システム調整会議を開催するものとする。

2 情報システム調整会議の構成メンバーは、システム統括責任者、副村長、システム管理者、情報管理者、端末機管理者とする。

(監査)

第9条 システム統括責任者は、情報システムの運用及びセキュリティ確保のため、第三者の視点で点検・評価し、継続して監査するための体制を必要に応じて設置することができる。

(教育研修)

第10条 システム管理者及び情報管理者は、情報システムの操作及びセキュリティ対策等の教育研修を必要に応じて計画し、実施することができる。

2 前項の定めにより教育研修を実施したときは、受講した者が目標としたレベルに達したかどうかの評価を行い、教育研修内容について見直しを行うと共に、受講者が目標としたレベルに達するよう再度教育研修を実施しなければならない。

(管理運営)

第11条 情報システム及び電算処理の管理運営は、システム担当課及び各業務主管課が行う。

(事務分掌)

第12条 前条のシステム担当課が行う事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 情報システムの管理全般に関すること。

(2) 情報システム及び電算処理の運用に関する指導、援助及び総合的な調整に関すること。

(3) 情報システム活用の研究開発に関すること。

2 前条の各業務主管課が行う事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 業務システムによる情報の処理及び管理に関すること。

(2) 電算処理を行うデータ等の作成及び管理に関すること。

(電算室入退室の管理)

第13条 南山城村役場庁舎内の電算室の入退室管理者は、システム管理者をもつて充てる。

2 電算室には、情報システム担当課及び業務主管課の職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではない。

(1) 保守、点検及びシステムの開発等を行う者で、電算機の運用上、必要と認められる場合

(2) 研修及び見学等で、データの保護の上で特に支障がないと認められる場合

3 入退室管理者は、入室を認めた場合には、必要に応じて所属職員を立ち合わせることができる。

4 電算室への入退室については、その都度鍵を用いて行い、別に定める電算室入退室管理表に必要事項を記入しなければならない。なお、鍵の管理は、入退室管理者が行う。

5 入退室者には、識別のため身分証明書等の着用を義務付ける。

(電算機の操作)

第14条 電算機の操作は、システム管理者の指示又は承認を受けた主任操作員又は操作員が複数で行わなければならない。ただし、システム管理者が特に認める場合は、単独で操作することができる。

(端末機の操作)

第15条 端末機の操作は、端末機管理者の指示又は承認を受けた主任操作員又は操作員が行わなければならない。

(端末機の操作時間等)

第16条 端末機の操作時間は、原則として午前8時15分から午後5時30分までとする。

2 前項で定める操作時間以外に端末機を使用する場合は、あらかじめ端末機管理者に申し出、了解を得なければならない。

3 南山城村の休日を定める条例(平成2年3月31日条例第7号)に定める休日に端末機を使用する場合は、別に定める端末機時間外等使用届を端末機管理者及びシステム管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(システム環境の変更禁止)

第17条 各課等に配備された時点で設定されている端末機のシステム環境等は、変更してはならない。ただし、システム管理者がシステム環境の変更及びシステム等の再インストールが必要であると認める場合はこの限りではない。

(アプリケーションソフトの追加・削除の禁止)

第18条 端末機は、各課等に配備された以降、アプリケーションソフトの追加又は削除を行つてはならない。ただし、システム管理者が業務上必要と認める場合はこの限りではない。

(保安措置)

第19条 システム管理者は、火災その他の災害及び盗難に備え、必要な保安措置を講じなければならない。

(障害の報告)

第20条 障害が発生した場合は、障害に気づいた者は、障害の種類及び障害の箇所について、システム管理者に報告しなければならない。

2 システム管理者は、障害の度合が極めて重大であり、対処措置に長時間を要すると判断した場合は、システム統括責任者に報告しなければならない。

(障害対応)

第21条 障害が発生した場合は、システム管理者は、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧のための措置を講じなければならない。また、必要に応じて保守委託事業者や指定情報処理機関からの支援を得ることとする。

(補足)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度村長が定める。

この規則は、平成14年8月5日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

南山城村行政情報ネットワークシステムに関する運用規則

平成14年8月5日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)