○南山城村立保育所時間外保護事業運営実施要綱

平成14年12月16日

要綱第3号

(目的)

第1条 南山城村立保育所時間外保護事業(以下「事業」という。)は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所において、保護者等が就労等の事情により、保育時間以外に保護を要する児童に対して必要な保育を行い、保護者の就労の確保と児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 この事業の対象児童は、保育所に入所している児童のうち、保育前又は保育時間後において、就労等の事情により保護者等の管理を受けられない状態にある児童とする。

(実施日時)

第3条 事業は、保育所の開設日に行うものとし、保育時間前については、午前7時30分を始期、保育時間後については、午後6時30分を終期とする。

(保護開始手続)

第4条 第2条に該当する児童の保護者等は、保育時間外保護申請書(第1号様式)に保護を必要とする理由を証明する書類を添付して村長に提出するものとする。

2 村長は、保護の開始を決定した場合は、保育時間外保護決定通知書(第2号様式)を保護者等に交付するものとする。

(保護停止手続)

第5条 村長は、保護している児童が第2条の要件に該当しなくなったときは、保護を停止するものとする。

2 村長は、児童が前項の規定に該当すると認めたときは、保育時間外保護停止通知書(第3号様式)を保護者等に交付するものとする。

3 保護者等は、児童の保護を求める必要が無くなったときは、保育時間外保護停止届(第4号様式)を村長に提出しなければならない。

(時間外保育料)

第6条 時間外保育に係る保育料は無償とする。

(その他)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から実施する。

(平成30年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第48号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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南山城村立保育所時間外保護事業運営実施要綱

平成14年12月16日 要綱第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成14年12月16日 要綱第3号
平成30年3月26日 要綱第4号
令和2年4月1日 訓令第3号
令和4年9月8日 告示第48号