○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成15年7月2日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和38年条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、職員への戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職処分(以下「懲戒処分等」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒委員会)

第2条 条例に基づき行う職員の懲戒処分等の公平、かつ、適正を期するため、南山城村職員懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、職員の懲戒処分等に関する事項について、調査及び審議を行う。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる職員で構成する。

(1) 村長

(2) 副村長

(3) 参事

(4) 総務財政課長

(会長)

第5条 会長は、村長とし、会務を総理し、委員会を代表する。

2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指定する委員が職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会は、会長が招集する。

(会議)

第7条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。

3 会長及び委員は、自己に関する事案については、議事に参加することができない。

(意見の聴取)

第8条 委員会は、審議のため必要があるときは、関係職員から意見を聴することができる。

(審議結果)

第9条 委員会は、事案の審議を終了したときは、その結果を速やかに書面にて取りまとめなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務財政課で行う。

(処分通知)

第11条 戒告、減給、停職又は懲戒処分等が決定したときは、条例第2条に規定する書面(別記様式)により当該職員に直接交付するものとする。

2 当該職員に直接交付することが困難なときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

3 前項の場合において、書面を送達することができないときは、その旨及び当該書面に記載された事項を南山城村公告式条例(昭和32年条例第19号)第2条第2項の例により掲示場に掲示することをもって交付に代えることができる。

(減給の期間)

第12条 条例第3条の規定による減給の期間は、日又は月を単位として定め、南山城村職員の勤務時間、休暇に関する条例(平成6年条例第13号)第3条第1項に規定する週休日を算入して期間の計算を行うものとする。

2 前項の規定は、条例第4条第1項に規定する停職の期間に準用する。

1 この規則は、平成15年7月2日から施行する。

2 南山城村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則(昭和38年規則第3号)は、廃止する。

(平成17年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成15年7月2日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成15年7月2日 規則第8号
平成17年4月1日 規則第5号
平成19年3月29日 規則第2号
平成24年2月14日 規則第12号
令和3年2月9日 規則第1号