○請負工事監督要領
平成15年4月1日
要領第1号
(趣旨)
第1 この要領は、南山城村工事執行規則(昭和33年8月7日規則第2号)に基づく、請負工事(以下「工事」という。)の適正かつ円滑な実施を図るため、別に定めがあるもののほか、請負工事の監督業務について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2 この要領において「工事執行者」とは、工事の執行を担当する長をいう。
2 この要領において「監督員」とは、規則第13条に規定する職員をいう。
(指揮監督等)
第3 監督員は工事執行者の指揮監督の下に所属の担当課長の指導を受け工事関係諸規則に従いその職務を行うものとする。
(監督員)
第4 監督員は、原則として総括監督員及び主任監督員を置くものとする。
2 総括監督員は、主任監督員を指揮指導するものとする。
(監督員の指定基準)
第5 監督員の指定については、工事の請負契約ごとに次の各号に掲げるところによるものとする。ただし、技術的条件及び現場条件を考慮し、工事執行者が必要でないと認めるときは、第4条第1項の規定にかかわらず、総括監督員を置かないことができるものとする。
(1) 総括監督員 担当係長又はこれに相当する職以上のもの
(2) 主任監督員 技師又はこれに相当する職以上のもの
2 前項の規定にかかわらず、正当な理由があるときは、工事執行者は同項各号に掲げる区分によらないことができるものとする。
(監督業務)
第6 監督業務の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 請負契約書に定められた事項の処理
(2) 工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合等における当該措置を必要とする理由、その他必要と認める事項についての工事執行者に対する報告
(書類の整理、保管)
第7 主任監督員は工事関係図書等を整理、保管するものとする。
(請負人への指示)
第8 監督員が請負人に対し指示、承諾又は協議する場合は、原則として指示書により行うものとする。
2 指示する工事内容が重要な事項又は重要な変更にかかる事項については、あらかじめ工事執行者の決裁を受けなければならない。ただし、災害防止等緊急やむを得ない場合は、監督員が臨機に指示した後、工事執行者に報告するものとする。
(検査の立会い等)
第9 監督員は工事の完成、中間(臨時)の各段階における検査に立会うものとする。
2 完了検査、中間検査及び出来高検査の結果により、検査員が請負者に対し手直し等を命じたときは、監督員はその履行を確認するものとする。
(監督員の引継ぎ)
第10 監督員の交替があつたときは、前任の監督員は後任の監督員にその事務を速やかに引き継ぐものとする。
附則
1 この要領は、平成15年4月1日から施行する。
2 この要領の施行の際、現に施工中の工事の監督については、なお従前の例による。