○重度身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱

平成15年6月2日

要綱第3号

(目的)

第1条 訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)は、地域における身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能を維持し、もって日常の支援、福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、南山城村とし、その責任の下に便宜を供与する。この場合において、南山城村は、対象者、サービスの内容及び利用料の決定を除きこの事業の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められる地方公共団体、社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、在宅の重度身体障害者とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、身体障害者の居宅を訪問して行う入浴介護サービスとする。

(事業の実施)

第5条 事業は、浴槽(身体障害者が入浴するのに適したもの)、車両(浴槽を運搬し又は入浴設備を備えたもの)等を設置して行うものとする。また、サービス提供に用いられる設備、器具その他の用品の安全、清潔等を十分配慮して実施し、サービス提供時に利用者の状態に異変が生じた場合は、主治医への連絡等必要な措置を速やかに行うこと。

(事業の運営)

第6条 訪問入浴車両の設置及び運行に当たっては、道路交通法、道路運送法等関係法規に抵触することのないよう十分に留意するものとする。

(職員等の配置)

第7条 職員の配置については、事業の運営が安全かつ円滑に行えるよう配慮するとともに、サービスの提供に当たっては、1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員2人をもって行うものとする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治医の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。

(利用の申請及び決定)

第8条 この事業の利用を希望する者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、重度身体障害者訪問入浴サービス申請書(様式第1号)に医師の在宅入浴サービスに係る診断書(様式第2号)を添えて、村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査のうえ利用の可否を決定し、重度身体障害者訪問入浴サービス利用決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(利用の解除)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当したときは入浴サービス利用の解除を行うことができる。

(1) 伝染性疾患を有する者

(2) 疾病等により、医師が入浴等適当でないと認めた者

(3) その他、利用者として適当でないと認められる者

2 解除を行ったときは、利用者に入浴サービス利用解除通知書(様式第4号)により利用者に通知する。

(費用負担の決定)

第10条 利用者負担の額は、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る基準の別表のうち身体障害者デイサービス事業の所要時間4時間未満の場合に準じ、別表のとおりとする。なお、原材料費等の実費負担相当額については、利用者が選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用を除き、徴収してはならないものとする。

2 村長は、原則としてあらかじめ決定した回数に基づき、利用の費用負担額を月単位で決定するものとする。

(費用の支弁)

第11条 本事業に要する費用は、南山城村が支弁するものとする。

この要綱は、平成15年6月2日から施行する。

(平成28年要綱第2号)

(施行期日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第48号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表

税額等による階層区分

負担基準額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

200

 

 

前年度分の所得税額の年額区分

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円

150

D2

30,001~80,000

200

D3

80,001~140,000

250

D4

140,001~280,000

350

D5

280,001~500,000

500

D6

500,001~800,000

650

D7

800,001~1,160,000

850

D8

1,160,001~1,650,000

1,050

D9

1,650,001~2,260,000

1,250

D10

2,260,001~3,000,000

1,500

D11

3,000,001~3,960,000

1,750

D12

3,960,001~5,030,000

2,000

D13

5,030,001~6,270,000

2,300

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額はそれぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。

2 この表において「支援費基準額」とは、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)により算定される額をいう。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税法及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

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重度身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱

平成15年6月2日 要綱第3号

(令和4年10月1日施行)