○南山城村住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成14年8月5日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、南山城村における住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理に関し必要な事項を定めることにより、システムの適切、かつ、確実な運用及びセキュリティの確保を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステム 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規程に基づき整備し、運用する、市区町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理及び国の行政機関等に対する本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所、11桁の住民票コード及びこれらの変更情報)の提供を行うための全国規模のネットワークシステムをいう。

(2) セキュリティ コンピューター・システムを安全、かつ、信頼できるよう運用するための方策をいう。

(3) アクセス サーバ等のコンピューターに対し情報の読み出し又は書き込みを行うことをいう。

(4) 操作者用ICカード 住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネットワークシステム」という。)の業務を行う際に、業務端末を操作する者(以下単に「操作者」という。)を認証し、識別するためのカードをいう。

(5) サーバ 住基ネットワークシステムを利用するための専用のコンピューター(コミュニケーションサーバ)をいう。

(6) パスワード 住基ネットワークシステムが操作者を認証するため、操作者自身が管理する暗証番号をいう。

(7) マイナンバーカード等(住民基本台帳カードを含む。以下同じ。) ICカード形式で、住民票の写しの広域交付、転出転入の特例処理等の際に必要なカードをいう。

(8) 情報資産 住基ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。

(セキュリティ統括責任者)

第3条 南山城村における住基ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、村長をもって充てる。

(システム管理者)

第4条 住基ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、情報システム担当課の長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 住基ネットワークシステムに係るセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民登録担当課の長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットワークシステムのセキュリティ対策を審議するためセキュリティ会議を招集し、その議長となる。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 総務財政課長

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) セキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。

(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。

(3) セキュリティ対策に関する監査の実施に関すること。

(4) セキュリティ対策に関する教育及び研修の実施に関すること。

(5) セキュリティ対策に関する緊急対応計画の作成に関すること。

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、住民登録担当課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、必要な措置を要請することができる。

(住基ネットワークシステム機器設置室への入退室管理)

第8条 住基ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器設置室への入退室の管理については、南山城村行政情報ネットワークシステムに関する運用規則(平成14年8月5日南山城村規則第4号)第13条の規定を適用するものとする。

(指示)

第9条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第10条 次に掲げる住基ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

(3) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること、及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第11条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、情報システム担当課長をもって充てる。

(操作者識別カード)

第12条 アクセス管理責任者は、操作者識別カード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットワークシステムを利用する担当課のセキュリティ責任者と協議で定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第13条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDでの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第14条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡って解析できるよう、保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第15条 アクセス管理責任者は、第10条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

(情報資産の管理)

第16条 住基ネットワークシステムの情報資産(住基ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報等の個人情報、当該個人情報が記載されたサーバに係る帳票及びマイナンバーカード等の管理責任者は、住民登録担当課の長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者は、情報システム担当課の長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第17条 本人確認情報管理責任者は、住民登録担当課の長をもって充てる。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の管理方法を定めるものとする。

3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

4 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及びマイナンバーカード等に関して、適切な管理を行うために必要な措置を講じなければならない。

(その他の情報資産の管理)

第18条 情報資産管理責任者は、その他の情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、住民登録担当課長と協議して、住基ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

(本人確認情報の基本方針)

第19条 本人確認情報管理責任者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報の漏えいや毀損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、できるだけ速やかに改善措置を講ずるものとする。

2 本人確認情報のセキュリティ対策は、制度面、技術面及び運用面から抑止、予防、検出及び回復の措置を講じ、継続的に実施する。

3 本人確認情報処理事務等に係る情報資産は、実施に必要なものに限定するとともに、法令等に定める場合以外に使用してはならない。

(本人確認情報の安全管理)

第20条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の安全な管理を行うために、次の各号に掲げる措置を講じ、要領に定めるものとする。

(1) 本人確認情報の入力、削除及び訂正、検索等の画面出力、受け渡し、交付等を適正に実施するために必要な措置

(2) 本人確認情報処理事務等に関する記録媒体及び帳票等への出力、保管、廃棄を適正に実施するために必要な措置

(3) その他本人確認情報の漏えい、滅失及び既存を防止するための措置

(施設等の管理)

第21条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置並びに帳票を出力するプリンター等を設置する場所の入退室の管理、その他これらの施設等への不正なアクセスを予防するために入退室管理者と協議し、措置を講ずる。

(オペレーション管理)

第22条 本人確認情報管理責任者は、住基ネットに係る電子計算機及の捜査手続等に関して、適正な管理を行うために、情報資産管理責任者及びアクセス管理責任者と協議を行い必要な措置を講ずる。

(意識の啓発及び教育)

第23条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱う業務の従事者に対し、本人確認情報を扱うことの重要性に鑑み、情報資産の適正な管理に関する意識啓発を行うとともに、教育に関する計画を策定し実施する。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第24条 住基ネットワークシステムを管理し、又は、利用する課の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第25条 住基ネットワークシステムを管理し、又は利用する課の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第26条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第27条 住基ネットワークシステムを管理し、又は利用する課の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(補則)

第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第41号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

南山城村住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成14年8月5日 規程第3号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成14年8月5日 規程第3号
令和3年2月9日 訓令第5号
令和3年7月1日 訓令第41号